技術基準適合について

1.電気用品の技術基準適合

技術基準省令解釈で全ての電気用品について我が国固有の基準を別表第一~十一で規定しています。

 

一部の電気用品については主にIEC等の国際規格をベースに修正を付加した基準を別表第十二で規定しています。

 

別表第十二についてはIEC基準とは差があり、IEC基準に適合するからといって必ずしも別表第十二に適合するとは限りません

 

別表第一  電線および電気温床線

別表第二  電線管、付フロアダクトおよび線樋並びにこれらの附属品

別表第三  ヒューズ

別表第四  配線器具

別表第五  電流制限器

別表第六  小形単相変圧器、電圧調整器および放電灯用安定器

別表第七  令別表第二第六号に掲げる小型交流電動機

別表第八  令別表第一第六号から第九号までおよび令別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電源機器並びに携帯発電機

別表第九  リチウムイオン蓄電池

別表第十  雑音の強さ

別表第十一 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値

別表第十二 国際規格等に準拠した基準

 

技術基準の適合性に影響を与える設計変更を行う場合、あらかじめ設計変更による技術基準の適合を確認しなければなりません。

 


2.検査

(1)検査の方式

特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品
関係法令 法第8条2項
施行規則第11条、12条
施行規則別表第三 1
法第8条2項
施行規則第11条、12条
施行規則別表第三 2
検査項目 ①製造工程において行う検査
②完成品について行う全数検査
③試料について行う抜取り検査
 完成品について行う全数検査
 検査記録の作成・保存  ○  ○
 検査記録の保存期間  3年間  3年間

 

(2)検査記録の項目

① 電気用品の品名、型式の区分、構造、材質、性能の概要

② 検査を行った年月日、場所

③ 検査を実施した者の氏名

④ 検査を行った電気用品の数量

⑤ 検査の方法

⑥ 検査の結果

 


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