電気用品例外承認

特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術適合性に関わらず製造、輸入または販売することができます。

 

1.例外承認申請が認められている「特定の用途に使用される電気用品」

① リチウムイオン蓄電池

② アンティーク照明

③ ビンテージもの

④ ツーリストモデル

⑤ その他、例外承認の対象となる場合

● 特定の工作機械に若干の特殊な設計を施したモーターを使用する場合

● フロアダクトを天井吊りとして施設するため、特殊な設計とする場合

● スタジオ照明用制御盤のタンブラースイッチの使用に適した設計を施す場合

● 特定の場所に使用するため、電線管を特殊な設計とする場合

 

例外承認の申請には届出事業者であることが条件で、電気用品の区分ごとに届け出る必要があります。

届出事業者が例外承認申請をして経済産業大臣の承認が得られれば、その電気用品についての基準適合義務や表示義務は免除されます。

 


 

2.例外承認申請を必要としない場合

① 届出事業者等が専ら輸出用の電気用品を製造または輸入する場合

② 相手先ブランドの電気用品を製造または輸入する場合であって、届出事業者が相手先の海外販売拠点等に直接輸出する場合

③ 製造または輸入を委託された電気用品(相手先ブランド品)であって、輸出のために電気用品をOEMに販売する場合

④ 届出事業者が、専ら輸出用の電気用品(電気・電子機器等)の部品・材料となる電気用品を、メーカー等に販売する場合

 

電気用品安全法は、日本国内の電気事情においての 電気用品による危険および障害の発生の防止を目的としているため、海外に輸出する電気製品については例外承認申請を必要としません。

 


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