カテゴリー「電気工事業」の記事

フロン類充填回収業者の登録申請

2022年6月8日 / ブログ, 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

フロンはフッ素と炭素の化合物で、地球の環境に影響を及ぼす物質です。

 

オゾン層の破壊効果があるフォロン類が増えると温室効果が大きくなり、環境破壊につながります。

 

フロンはエアコンや業務用空調設備などの空調機器、冷凍庫、ショーケースなどの冷凍冷蔵機器において、冷媒として使用されています。

 

そのため、空調機器や冷凍冷蔵機器の破壊や廃棄の場面では、フロンが空気中に排出されないように管理する必要があります。

 

冷媒フロンは空調機器や冷凍冷蔵機器に使用される第一種特定製品とカーエアコンに使用される第二種製品に分けられています。

 

第一種フロン類充填回収業者登録

第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填又は回収又はその両方を行う事業者は都道府県に登録する必要があります。

 

フロン類の充填回収を行う際には、その知見を有する者が自ら実施するか立ち会う事ができる体制になっていなければなりません。

 

また、第一種特定製品のフロン類の種類及び量に応じた回収設備を保有していなければなりません。

 

第一種フロン類充填回収業者登録申請

第一種フロン類充填回収業者登録に必要な書類は次の通りです。

●登録申請書

 

●申請者本人の確認書類

個人事業者であれば住民票、法人であれば登記事項全部証明書で、申請日より3か月以内の物が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の所有を証明する書類

売買契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書など、フロン充填回収設備の所有を証明できる書類が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の種類及び能力を証明する書類

仕様書、カタログ、取扱説明書など、フロン充填回収設備の能力がわかる書類が必要です。

 

●欠格要件に該当しないことの誓約書

 

●十分な知見を有する者を証明する書類

○充填に関する知見

A 冷媒フロン類取扱技術者

B 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会を受講した者

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)

・冷凍空気調和機器施工技能士

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

など

C 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会を受講した者
(証明者は登録を取っている事業者となります。)

 

○回収に関する知見

A 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者

B 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

C 冷凍空気調和機器施工技能士

D 冷媒フロン類取扱技術者

E 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

F フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者

G 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)

など

 

●手数料

都道府県によります。

 

フロン充填回収業者の登録申請については、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事業者が建設業許可を受けたら

2021年11月5日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業を営むには

 

電気工事業を営む事業者は都道府県に電気工事業の登録を受けなければならないと、電気工事業法で定められています。

 

そして、電気工事業の登録においては主任電気工事士の設置が必要です。

 

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険や障害が発生しないように、電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うことが義務付けられています。

 

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士です。

 

電気工事業者が建設業許可を受けた場合

 

電気工事業の登録を受けている事業者であっても、1つの工事の請負金額が500万円以上の電気工事を請け負うには、建設業許可を受けなければなりません。

 

そして、建設業許可を受けた電気工事業者は、みなし電気工事業者への変更の手続きをする必要があります。

 

登録電気工事業を廃止すると同時に、みなし電気工事業者として電気工事業の開始の手続きが必要です。

 

みなし電気工事業も主任電気工事士を置く必要がありますが、建設業許可を受けた電気工事業者には専任技術者がとして第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士がいると思いますので、その人が主任電気工事士になれば良いでしょう。

 

 

工事の発注者や元請けの工事業者から電気工事業者に、建設業許可を受けることを求められることもあるので、建設業許可を受けられるように要件を整理しておくのも良いですね。

 

電気工事業の登録手続き、建設業許可の申請手続きは行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

自社選任の電気主任技術者のテレワークが認められる

2020年4月29日 / ブログ, 電気工事業, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2020年4月22日付け建通新聞電子版より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するニュースです。

 

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電気工作物の工事や管理、運用時の保安を監督する自社選任の電気主任技術者について、テレワークを導入することは可能との解釈をまとめました。

 

それに合わせて、緊急事態宣言の発令によって保安規定や告示に基づく定期の点検を行えない場合、可能な範囲の代替措置を認めるとの方針も示しました。

 

電気主任技術者は、店舗や工場、病院などの自家用電気工作物ごとに選任され、外部委託も認められていますが、外部委託でなく自社の従業員から選任する場合は、「常時勤務する者」と規定されています。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う緊急事態宣言の発令により、不要不急の外出を自粛が要請されている中で、経済産業省は事故時の対応体制の確保を前提として、テレワークを認めるとの方針を示した形です。

 

このほかにも、電気工事士資格について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、電気工事士法に基づく講習が主催者によって中止された場合の取り扱いを明確化しました。

 

5年に一度の講習を受講できなくても免状は失効しないとした上で、受講を申し込んだことを確認できる書類を手元に保管するよう求めています。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事業を始めるときの手続き

2020年3月18日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業の登録

 

電気工事業を営むには管轄する都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければならないと、電気工事業法で定められています。

 

営業所の所在地が1つの都道府県であればその都道府県の知事、2つ以上の都道府県であれば経済産業大臣の登録が必要です。

 

電気工事業法が適用される電気工作物は、一般家庭など一般用電気工作物と中小ビルなど最大電力が500kW未満の需要設備です。

 

資格等が必要になる工事とその工事に必要な資格は次の通りです。
・一般用電気工作物:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状
・自家用電気工作物:第一種電気工事士
・自家用電気工作物に係る特殊電気工事:特殊電気工事資格者認定証
・自家用電気工作物に係る簡易電気工事:第一種電気工事士又は特殊電気工事従事者認定証

 

自家用電気工作物のうち、最大電力が500kW以上の需要設備、電気事業用の電気工作物は電気工事業法、電気工事士法には適用されていません。

 

これらの設備の設置者は電気保安に関する十分な知識があり、電気工事業者の選定を含めて、電気工事に関して十分に保安を確保できる体制にあると考えられるためです。

 

認定電気工事従事者

 

認定電気工事従事者認定証を受けると、自家用電気工作物のうち、600V以下の簡易工事に従事することができます。

 

認定電気工事従事者認定証の交付を受けるには、次のいずれかの方法があります。

・第二種電気工事士の免状の交付を受けて、講習を受講する
・電気主任技術者免状の交付を受けて、講習を受講する

 

主任電気工事士

 

登録電気工事業者は一般用電気工作物の電気工事業を行う営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。

 

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士で、第二種電気工事士の場合は第二種電気工事士の免状交付後3年の実務経験が必要になります。

 

第一種電気工事士の資格保有者が電気工事業の登録を受けるには、第一種電気工事士の資格者である本人が主任電気工事士になって登録することができます。

 

一方、第二種電気工事士の資格保有者が電気工事業の登録を受けるには3年の実務経験が必要なため、第二種電気工事士の資格者である本人が登録電気工事業者のもとで3年間で一般用電気工事の実務を経験するか、主任電気工事士になる資格を有した人を従業員として雇って主任電気工事士にとして選任することになります。

 

みなし登録電気工事業者

 

建設業の許可を受けた建設業者は、みなし登録電気工事業者として届出が必要です。

 

建設業の業種は電気工事業を含めて29業種ありますが、許可を受けた業種が電気工事業でなく、附帯工事として一般用電気工事を施行する場合もみなし電気工事業者になります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

フロン類充填回収業者は登録が必要

2019年4月17日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

エアコンなどの空調機器、業務用冷凍冷蔵庫や冷蔵ショーケースなどにはフロンガスが使用されているものがあります。

 

フロンガスはオゾン層破壊効果のある特定フロンと、オゾン層破壊効果のない代替フロンがあります。

 

フロンガスが大気中に排出されると環境破壊につながるため、フロンガスを取り扱う業者は登録が必要です。

 

第一種フロン類充填回収業者の登録

 

第一種フロン類充填回収業者の登録の要件は次のとおりです。

 

  • 空調機器や冷蔵庫などの第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填、回収、その両方を行う事業者である
  • 充填回収を行う際に知見を有するものが自ら実施するか、立ち会うことができる体制がある
  • 充填回収行を行う第一種特定製品のフロン類の種類と量に対応した回収設備を有する
  • 欠格要件に該当しない
  • フロン排出抑制法の違反がなく、遵守されている

 

知見を有する者の証明

 

充填回収を行う際に知見を有する者は資格をもって証明します。

 

充填に十分な知見を要する者とは

  1. 冷媒フロン類取扱技術者
  2. 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  3. 冷凍空調技師(日本冷凍空調学会)
  4. 冷凍空気調和機器施工技能士
  5. 高圧ガス保安協会冷凍空調施設事業所の保安管理者
  6. 3年以上の実務経験
    2.から6.は講習会の受講が必要

回収に十分な知見を要する者とは

  1. 冷媒回収推進・技術センターが認定
  2. 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  3. 冷凍空気調和機器施工技能士
  4. 高圧ガス保安協会冷凍空調施設事業所の保安管理者
  5. フロン回収協議会実施の技術講習修了
  6. 技術士(冷暖房・冷凍機器)

 

フロン類回収設備の証明

 

フロン類回収設備の所有は納品書、領収書、借用書などで証明し、フロン類回収設備の能力は仕様書、カタログ等で証明します。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る