財産に関する要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎等があることが必要です。

 

許可をうけるにはこの要件満足することを申請者が証明する必要があります。

 

1.一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

1. 自己資本が500万円以上ある

2. 500万円以上の資金調達能力がある

3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有している

 


 

2.特定建設業の場合

次の全ての要件に該当すること

1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

2. 流動比率が75%以上であること

3. 資本金が2,000万円以上あること

4. 自己資本が4,000万円以上あること

 


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