建設業許可が必要な場面
建設業を営むには、次のような軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事
1. 建設一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が消費税込みで500万円(※)未満の工事
2. 建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
① 1件の請負代金が消費税込みで1,500万円(※)未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(※)一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額。
(※)注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額になる。
建設業許可を受けていると、大きな金額の建築工事ができるだけでなく、企業の信用向上につながります。
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