フロン類充填回収業者登録手続き

フロンはフッ素と炭素の化合物で、科学的に安定した性質があり、人体に毒性が小さいため、エアコンや冷蔵庫などの冷媒や断熱材の発泡などに使用されていましたが、紫外線を吸収して地球上の生物を守っているオゾン層を破壊するとして、より影響が少ないフロン類や他の物資への代替が進められています。

 

フロンはオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、平成13年にフロン回収・破壊法が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時や廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められています。

 

第一種フロン類の充填回収業を営むには都道府県知事の登録が必要です。

 


第一種フロン類充填回収業者の義務

第一種フロン類充填回収業者に課せられる義務には次のものがあります。

・正当な理由がない場合を除き、フロン類を引き取る義務。

・充填・回収・運搬に関する基準に従ってフロン類を充填・回収・運搬をする。

・自ら再生する場合を除いて、フロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡す。

・フロン類の充填・回収を行い、都道府県知事に報告。

・第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者から交付された再生証明書・破壊証明書の回付、写しの保存。

・求めに応じてフロン類の回収等の費用に関する料金等の説明。

 


第一種フロン類充填回収業者登録の要件

第一種フロン類充填回収業者の登録には次の要件を満たしている必要があります。

・都道府県内において第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填、回収又はどの両方を行う者である。

・充填回収業を行う際、知見を有する者が自ら実施するか、立ち会うことができる体制にある

・充填回収業を行う第一種特定製品のフロン類の種類及び量に対応した回収設備を有する。

・欠格要件に該当しない。

・フロン排出抑制法の違反がなく、遵守されている。

 

知見を有する者を証明するには、次の証明書類が必要です。

 

充填に関する知見を有する者

A 冷媒フロン類取扱技術者

B 次のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会を受講した者

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)

・冷凍空気調和機器施工技能士

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

C 3年以上の実務経験を有し、国が認めた講習会を受講した者

 

回収に関する知見を有する者

A 冷媒回収推進・技術センターが認定した冷媒回収技術者

B 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

C 冷凍空気調和機器施工技能士

D 冷媒フロン類取扱技術者

E 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

F フロン回収協議会が実施する技術講習修了者

G 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器))

 

 

登録申請が受理されると、審査が行われ、都道府県知事に登録されます。

 


登録後の手続き

都道府県知事に登録されたフロン充填回収業者は、登録後も必要に応じて次の手続きが必要です。

・年度毎に充填回収量の報告

・5年毎に更新

・登録事項に変更が生じたら変更届出手続き

 


行政書士あだち事務所では、フロン充填回収業登録に関する要件の確認と各種書類の作成から申請手続きをサポートいたします。

 

こちらからご訪問いたしますので、ご来所は不要です。

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

 


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