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住宅宿泊事業法(民泊法)が施行されました

2018年6月15日 / ブログ, 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

民泊法の施行

 

今日、平成30年6月15日は住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日です。

 

今までは、民泊を適法に営業するには、旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、国家戦略特区で承認を受ける必要がありました。

 

旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるには、条例により玄関帳場(フロント)の設置が求められていたり、トイレの数が複数必要であったりと、マンションの一室では困難な事情がありました。

 

また、施設の設備だけでなく、住居専用地域では許可を受けられないなど場所の制限もありました。

 

国家戦略特区での民泊は大田区、大阪市など場所が限られているため、その他の地域では旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるしかありませんでした。

 

そのため、旅館業の許可を受けずに民泊を営業しているいわゆる「ヤミ民泊」が非常に多く存在しています。

 

住宅宿泊事業法の施行

 

今日施行された住宅宿泊事業法は、代金を受け取って「住宅」に人を宿泊させることに関する法律で、旅館業の枠組みの外にあるのものとなります。

 

宿泊施設は「旅館」ではなく「住宅」ですので、人は住んでいることが前提になり、民泊の営業日数の上限が180日とされています。

 

条例で営業日数の上限180日を少なくしたり、週末に限定している自治体もあり、ビジネスとして民泊を営業するのは難しくなっているのではないでしょうか。

 

民泊法では、民泊事業者には都道府県知事への届出、仲介事業者には観光庁長官への登録、住宅宿泊管理業者には国土交通大臣への登録を義務付けています。

 

Airbnbが実施した予約キャンセル

 

観光庁長官への登録を行った民泊仲介業最大手のAirbnbは、民泊法の施行によって無許可の民泊施設の表示ができなくなり、今春に6万2000件あった掲載施設が6月4日は1万3800件に減少する事態となりました。

 

また6月7日には、6月15日以降の予約取り消しを予約者と家主に通知し、キャンセルは月内だけで3万件以上にのぼる恐れがあります。

 

このAirbnbの動きは、観光庁が民泊法の届出予定が無い施設の予約取り消しなどを仲介業者に求める通知を出したのがきっかけのようです。

 

観光庁は許認可や届出の予定が無い物件は民泊法の施行までに掲載の削除や予約の変更を求めてきたのですが、Airbnbが民泊法の施行が近づいても許認可の無い違法物件の掲載や予約を続けていたことで、今月1日に予約取り消しを求める通知をしたとのこと。

 

Airbnbは、許認可の無い民泊施設の表示をやめても既存の予約は有効との理解を得られると読んでいたようですが、そもそも違法に民泊を営業している物件について観光庁が理解を示すはずもなく、既存の予約のキャンセルまで踏み込む必要があったのでしょう。

 

このAirbnbの突然の一方的なキャンセルは、家主や民泊利用者の間で混乱を招いたことが、新聞などでも報じられています。

 

民泊事業者の届出は低調

 

6月15日の民泊法の施行に先立って、3月15日より民泊事業者の届出の受付けがされていますが、いまだ約3000件という数字になっています。

 

Airbnbに掲載されていた6万件に比較すると低調といえるでしょう。

 

民泊事業者の届出が低調な理由は大きく2つあると思います。

 

一つは民泊事業者の届出の手続きが煩雑であるということ、もう一つは既に違法に営業をしている民泊事業者が多く存在するということです。

 

民泊事業者の届出の書類はおよそ20種類あり、場合によっては消防設備を追加しなければならない場合もあるなど、届出の書類1枚で済むようなものではないため、この機会にやめてしまおうと考えている事業者もいるようです。

 

今まで違法に民泊を営業してきた事業者は、民泊事業の届出をすることにより民泊を違法に営業していたことがバレるのを恐れて事前の登録を控えているということもあると思います。

 

民泊法が施行された今日以降にどのような動きがあるのかに注目したいです。

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

Airbnbが許認可の無い民泊の掲載をやめた

2018年6月5日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2018年6月4日付 日本経済新聞(夕刊)より

 

民泊法ともよばれる住宅宿泊事業法の施行を10日後に控え、民泊仲介最大手のAirbnbが許認可がない日本の施設の掲載をやめたとのこと。

 

Airbnbの今春での登録総数は約6万2000件で国内の民泊のほぼズべ手が掲載されていたようですが、4日の朝の時点で約1万3800件まで減少しているとのことです。

 

民泊法による民泊事業者の登録は3月15日より始まっていますが、実際に登録された民泊事業者は少なく、その背景として現段階で違法な民泊を営業している事業者が多いことがあげられるのではないでしょうか。

 

一部には自主的に民泊をやめた家主もいるでしょうが、Airbnbが違法な民泊の恐れがあると判断して掲載をやめた施設が4万件以上あるということでしょう。

 

民泊法が施行される以前は、民泊を営むには旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、大田区や大阪市など国家戦略特区での認定が必要になります。

 

旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるには、用途地域の制限や、条例による玄関帳場の設置やトイレの数などの規定があり許可を受けられない施設も出てきます。

 

6月15日に施行される民泊法(住宅宿泊事業法)では、住宅に宿泊させるということになるので、住宅として使用されている施設であることが求められ、宿泊日数の上限が180日となっています。

 

地方自治体の条例によっては、宿泊日数の上限を更に少なくすることや、宿泊できる日を週末のみとするなどの制限が加えられています。

 

従来、Airbnbのサイトでは何の許可もない施設も掲載できたのですが、Airbnbが家主に通知し、旅館業法や国家戦略特区の許認可、民泊法に基づいて発行される番号などがない施設の掲載をやめたようです。

 

6月15日以降に家主が民泊法の届出を行い、Airbnbに情報を登録すれば、掲載される件数は増加する可能性もあります。

 

民泊法(住宅宿泊事業法)の届出についても必要書類が多く、受理までの時間が長いのがネックであり、宿泊日数の上限が180日であることなどから、ビジネスとして成り立つかどうかという判断も必要で、廃業する動きも広がっているようです。

 

 

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民泊がコンビニエンスストアと提携

2018年5月22日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月22日付 日本経済新聞 朝刊から

 

ファミリーマートが民泊のカギの受け渡し拠点に

 

コンビニエンスストアのファミリーマートが民泊仲介世界最大手のAirbnbと提携し、店舗を民泊の鍵の受け渡し拠点にすると発表しました。

 

家主不在型の民泊における鍵の受け渡しや本人確認への対応と訪日客の需要を増やしたいコンビニエンスストアが急接近したということです。

 

ファミリーマートは2018年度中に東京都心など約180店に鍵の受け渡しボックスを設置し、Airbnbに登録している物件の家主と宿泊客が使える仕組みで、本人確認のためのパスポートの提示なども店頭のタブレット端末でできるようにするとのこと。

 

民泊の宿泊客は鍵の受け取りと返却の2回はファミリーマートに来店するため、クーポンなどを配信して食料品や日用品のついで買いを誘います。

 

これまでは家主が直接に鍵を手渡ししたり、郵便受けにしまって管理するケースが多かったのですが、コンビニエンスストアを鍵の受け渡し拠点として活用できれば、双方の安心感につながります。

 

民泊施設内で犯罪行為が行われたという報道も一部ではありますので、防犯カメラや店員の目があるコンビニエンスストアでのチェックインというのは本人確認や不正利用の防止にも役立つと思われます。

 

コンビニエンスストアと民泊の提携

 

セブンイレブンはJTBと共同で店舗にチェックイン機を設置。本人確認や鍵の受け渡しなどができる店舗を20年度までに全国1000店にひろげるとのこと。

 

ローソンは1月から順次、店内に鍵の保管ボックスを設け、鍵の受け渡しを設けるカナダのキーカフェの日本法人と組んで18年度末までに都心部中心に100店に広げるとのこと。

 

いまだ違法民泊が多い

 

民泊法と呼ばれる住宅宿泊事業法が6月15日より施行されますが、民泊事業者は都道府県知事の登録が必要で、その登録の受付が3月15日に始まりました。

 

民泊法が施行される6月15日までの合法民泊は旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、国家戦略特区で承認を受ける必要があります。

 

民泊法の事業者の届出についても、必要書類が多く決して簡単にできるものではありません。

 

現在、違法に営業している民泊事業者は、民泊法の施行前に登録できないといった事情があり、民泊の届出件数は5月11日時点で724件のみとなっています。

 

6月15日の民泊方施行後にどのような動きになるかに注目したいと思います。

 

 

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自治体の35%が民泊に独自の規制を設ける方針

2018年3月11日 / ブログ, 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成30年3月11日付の日本経済新聞に民泊に関する日本経済新聞の調査結果の記事がありました。

 

自治体が民泊を独自に規制

 

記事によると、日本経済新聞が民泊法で独自規制ができる144の自治体でに調査を実施、129の自治体から有効回答を得た結果、有効回答があった自治体の35%にあたる45の自治体が独自に規制する方針とのこと。

 

現在の法律で民泊を営業するには、旅館業法に基づき簡易宿所営業の許可を受けるか、大田区や大阪市などの国家戦略特区で承認を受けて営業するかの2つがあります。

 

旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けると日数の制限なく民泊を営業できますが、場所や施設の要件があるため、居住地域では営業できなかったりフロントが設置してなければならなかったりします。

 

6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく民泊では、居住地域でも営業できるのですが、営業日数の上限が180日と定められています。

 

また、180日の民泊営業日数は自治体が条例で営業日数の上限を下げることもできます。

 

日本経済新聞の調査で回答した自治体の規制の内容は、「営業地域」と「営業日数」が大半を占めており、「営業地域」では住居専用地域や学校から比較的近い地域での規制、「営業日」では平日を禁止するなど「曜日」に関する規制が多いようです。

 

民泊が地域にもたらす影響

 

民泊が地域にもたらす影響では、「どちらかというと良い影響が」が24%、どちらかというと悪い影響」が29%と見解が分かれているようです。

 

訪日客の誘致などによる地域の活性化などを目論む一方で、生活環境の悪化の懸念もあるとのこと。

 

調査に回答した自治体の半数超には、民泊に関する苦情が寄せられているなど住民の懸念も根強くあります。

 

苦情の多くは無許可民泊に関するものや、宿泊客の騒音や見知らぬ人が出入りする不安に関するもので、それぞれ7割、6割を超すとのこと。

 

民泊ホストのアンケート

 

日本経済新聞では明大阿久で物件を貸し出しているホスト約100人にもアンケートを取っています。

 

「特に許可を取っていない」と回答したいわゆる無許可業者が73%あり、このうちの28%は「民泊自体をやめる」と答えたとのこと。

 

自治体が営業日数の上限を下げたり営業できない地域を設ける上乗せ条例についても、63%が「民泊法が骨抜きになる」と懸念しています。

 

一方、合法民泊を営業しているのは25%で、その内の19%が「今後も続けるうえに物件数を増やす」と回答したとのこと。

 

違法民泊はどうなるのか

 

3月15日から民泊法の届出の受付が始まります。

 

今後は許可を受けた合法民泊が物件数を増やす一方で、違法民泊はヤミ民泊として地下に潜っていくような気がしますが考えすぎでしょうか。

 

 

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Airbnbが違法民泊物件を排除

2018年2月8日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2月8日付日本経済新聞から

 

民泊物件仲介世界最大大手のAirbnbは、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに予約サイト上から違法な物件を排除するとのことです。

 

Airbnbは民泊法に従って、許可を得ない民泊物件の仲介を取り止め、民泊法で処分を受けるリスクを避けるとともに利用者の不安を取り除く必要があると判断したとのこと。

 

民泊の営業に必要な手続き

 

現在、民泊の営業に必要な手続きは旅館業に基づく簡易宿所営業の許可を受けるか国家戦略特区を利用する方法がありますが、旅館業の許可を受けるには場所や設備の要件をクリアしなければならず、国家戦略特区での民泊は定められた地域でしか民泊の営業ができません。

 

6月15日に施行される民泊法は住宅を民泊として営業するための法律ですので、場所や設備の要件はありませんが、民泊を営業できる日数が年間180日が上限と定められています。

 

民泊法では、民泊関連事業者を住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者の3つに分類し、住宅宿泊事業者には都道府県知事への届出、住宅宿泊管理業者には国土交通大臣への登録、住宅宿泊仲介業者には官公庁長官への登録が求められます。

 

Airbnbは住宅宿泊仲介業者に位置付けられますので、違法な状態で仲介業務を続けることは民泊法での営業停止などの処分を受けるリスクがあります。

 

米国エクスペディア子会社のホームアウェイや中国大手の途家(トゥージア)など他の仲介業者も違法物件を民泊予約サイトから削除する予定とのこと。

 

民泊利用者増加の一方ヤミ民泊の存在も

 

Airbnbの利用者は国内で年間約500万人にのぼり、さらに増加が続いている一方で、旅館業の許可を受けずに営業している「ヤミ民泊」も多くあるようです。

 

民泊の貸し手は民泊法の施行の3か月前の3月15日から自治体への届出ができます。

 

Airbnbは民泊法の施行までに合法な物件かどうかを確認するとのことです。

 

 

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