太陽光発電設備設置・農地転用手続き
休耕農地に太陽光発電設備などを建てたい地主の方へ!
太陽光発電設置業者の方へ!
農地転用許可申請を即日対応いたします!
こちらからご訪問いたしますので、ご来所いただく必要はありません。
土曜、日曜、祝日も対応いたしますので、平日はお忙しい会社員の方もご相談ください。
許認可申請専門の行政書士 足立聖人
東京都行政書士会 府中支部所属
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相続したまま農地として使用していない田んぼや畑を、売電収入を生み出す太陽光発電所のほか、住宅、道路、駐車場、資材置場など農地以外のものにする場合、工事に着手する前に農地転用の手続きが必要になります。
農地転用の手続きは、対象の土地が許可基準を満たしているかどうかの確認が必要であり、場所によって手続きの方法も変わります。
農地転用許可申請には、農業委員会のほか他の役所や土地改良区などとのやり取りも必要になる場合があり、申請に必要な書類も多岐にわたるため、会社に勤務している方など日中に時間が取れないと手続きが困難です。
農地転用に関する面倒な手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。
行政書士あだち事務所では、農地法に関する面倒な要件の確認と各種書類の作成から申請手続き、および電気事業法に基づく届出手続きもサポートいたします。
土曜、日曜、祝日も対応いたしますので、平日は会社にお勤めされている会社員の地主の方でもお休みの日にご訪問いたします。
また、こちらからご訪問いたしますので、ご来所は不要です。
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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