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建設キャリアアップシステムと建設業許可

2022年7月20日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設キャリアアップシステムは、建設に関する技能者の就業実績や資格を登録して、技能の評価、工事品質の向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

 

建設キャリアアップシステムに登録した技能者には個別のIDが付与されたICカードが交付され、どこの現場で、何の職種で、どのような立場で働いたのかが記録され蓄積されます。

 

また、資格を取得した場合や講習を受けた場合などには、それらの記録を蓄積することができ、技能者の評価につながります。

 

建設キャリアアップシステムに登録する事業者は建設業ですが、建設業の許可を受けていることは登録の条件ではないので、建設業の許可を受けていない事業者でも建設キャリアアップシステムの登録ができます。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録の際に事業者確認書類が必要になりますが、建設業許可を受けている事業者の場合は「建設業許可通知書」又は「建設業許可証明書」が確認書類になります。

 

一方、建設業許可を受けていない事業者の確認書類は、「事業税の確定申告書」又は「納税証明書」+「履歴事項全部証明書」です。
 
建設業許可を受けていない個人事業主や一人親方の確認書類は「個人事業の開始届」又は「納税証明書」又は「所得税の確定申告書」です。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録料は法人の場合は資本金、法人でない場合は一人親方か一人親方以外の個人事業主かで事業者登録料と更新料が変わってきますので、それらがわかるものが確認書類として必要になります。

 

建設業許可情報から登録すると、許可番号、許可業種、有効期限、事業者名、代表者名、所在地、電話番号、法人番号、資本金額、完成工事高、建設業以外の事業の有無が自動的にデータに反映されます。

 

建設キャリアアップシステムでは、建設に関わる業種を登録しますが、建設業許可を受けている業種は全て登録し、建設業許可を受けていない業種でも現に営んでいる業種があれば登録しておきます。

 

行政書士あだち事務所の足立聖人はCCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムの登録のお手伝いをしております。

 

建設キャリアアップシステムの登録は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

フロン類充填回収業者の登録申請

2022年6月8日 / ブログ, 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

フロンはフッ素と炭素の化合物で、地球の環境に影響を及ぼす物質です。

 

オゾン層の破壊効果があるフォロン類が増えると温室効果が大きくなり、環境破壊につながります。

 

フロンはエアコンや業務用空調設備などの空調機器、冷凍庫、ショーケースなどの冷凍冷蔵機器において、冷媒として使用されています。

 

そのため、空調機器や冷凍冷蔵機器の破壊や廃棄の場面では、フロンが空気中に排出されないように管理する必要があります。

 

冷媒フロンは空調機器や冷凍冷蔵機器に使用される第一種特定製品とカーエアコンに使用される第二種製品に分けられています。

 

第一種フロン類充填回収業者登録

第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填又は回収又はその両方を行う事業者は都道府県に登録する必要があります。

 

フロン類の充填回収を行う際には、その知見を有する者が自ら実施するか立ち会う事ができる体制になっていなければなりません。

 

また、第一種特定製品のフロン類の種類及び量に応じた回収設備を保有していなければなりません。

 

第一種フロン類充填回収業者登録申請

第一種フロン類充填回収業者登録に必要な書類は次の通りです。

●登録申請書

 

●申請者本人の確認書類

個人事業者であれば住民票、法人であれば登記事項全部証明書で、申請日より3か月以内の物が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の所有を証明する書類

売買契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書など、フロン充填回収設備の所有を証明できる書類が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の種類及び能力を証明する書類

仕様書、カタログ、取扱説明書など、フロン充填回収設備の能力がわかる書類が必要です。

 

●欠格要件に該当しないことの誓約書

 

●十分な知見を有する者を証明する書類

○充填に関する知見

A 冷媒フロン類取扱技術者

B 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会を受講した者

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)

・冷凍空気調和機器施工技能士

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

など

C 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会を受講した者
(証明者は登録を取っている事業者となります。)

 

○回収に関する知見

A 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者

B 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

C 冷凍空気調和機器施工技能士

D 冷媒フロン類取扱技術者

E 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

F フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者

G 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)

など

 

●手数料

都道府県によります。

 

フロン充填回収業者の登録申請については、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業者に必要な専任技術者

2021年11月22日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業を営み、1件の請負代金が500万円以上の工事を請負うには、建設業の許可を受ける必要があります。

 

複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

 

建設業の許可を受ける要件には、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入という6つの要件があり、それらの基準を満たしていなければなりません。

 

専任技術者についての要件もその1つですが、一般建設業の場合は次の基準を満たす必要があります。

・高校指定学科卒業後5年以上、大学・高等専門学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

・10年以上の実務経験を有する者

・上記2つと同等以上の知識・技術・技能を有する者

これには建設業法の技術検定に合格した者、技術士法の技術士試験の登録を受けた者、電気工事士の免状を交付された者など、定められた資格を有する者が当てはまります。

 

専任技術者は経営業務の管理者と重複することも可能です。

 

建設業許可の申請をするにあたっては、建設業許可の基準を満たしていることを書類等で証明する必要があります。

 

専任技術者の要件を証明する場合、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事士など、許可を受ける業種によって資格を持っていれば、検定の合格証や免状によってそれらの資格を保有していることが証明できます。

 

3年、5年、10年の実務経験については、専任技術者になろうとする人をその期間に雇用していた法人の代表者又は個人事業主がそれを証明しなければなりません。

 

許可を受けようとする現在も在籍している会社での実務経験であれば、必要な期間通年分の工事請負契約書や注文書などでその経験を証明することになります。

 

転職や独立することで新たに専任技術者になろうとする場合、工事請負契約書や注文書で前職での実務経験を証明するのは困難だと思います。

 

前職が証明期間に対象の業種で建設業許可を受けている建設業者で、その期間にその建設業者に在籍していたのであれば、証明期間の実務経験を証明できます。

 

建設業許可を受けている建設業者はその期間に継続して工事を請負っているとみなされますが、建設業許可を受けていても実際に工事を行っていない場合、その期間の実務経験を証明することができない可能性があります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました

2019年3月18日 / 建設業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の将来の担い手を確保するため、働き方改革の推進、生産性の向上、持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 

1.背景

これには建設業界における次のような背景があります。

 

・建設業の長時間労働が常態化している中で、工期の適正化による働き方改革が急務である

・現場の高齢化と若者離れが進む中、人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務である

・地方を中心に建設業者の数が減少している中、建設業者が今後も「地域の守り手」として活躍し続けることができる事業環境の確保が必要

 

2.概要

(1) 建設業の働き方改革の促進

中央建設業審議会で工期に関する基準を作成し、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を努力義務化

建設業の許可基準の要件に社会保険への加入を加える

下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮する

 

(2) 建設現場の生産性の向上

 

・工事現場の技術者に関する規制を合理化。

元請建設業者が配置する監理技術者を補佐する技士補制度を創設。

技士補が専任配置されている場合は、監理技術者の複数現場の兼任が認められる。

 

・下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位の下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を満たす場合には、下位の下請の配置を不要にする

 

・工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合、建設業者への指示だけでは再発防止が困難と認められるときには、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な改善勧告・命令を行える仕組みを構築。

(3)  持続可能な事業環境の確保

 

・経営業務管理責任者に関する規制を合理化し、経営業務に関わる多様な人材を確保する

 

・建設業の譲渡、法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築する

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可と自宅の営業所

2017年11月29日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の新規申請では営業所の確認資料が必要です。

 

営業所の要件

 

建設業の営業所は、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次のような要件を備えているものとされます。

 

1.来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っている。

2.電話、机、各種事務台帳を備えている。

3.契約の締結ができるスペースがあり、居住部分、他の法人や他の個人とは間仕切り等で明確に区分されている。

4.営業用事務所としての権原がある。

5.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示している。

6.経営業務の管理責任者が常勤している。

7.専任技術者が常勤している。

 

建設業の営業所として認められるには、これらを満たしている必要があります。

 

したがって、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等は営業所にはあたりません。

 

自宅事務所も可能

 

自宅を営業所にすることも可能ですが、その場合はいくつかの制限をクリアしなければなりません。

 

賃貸の住宅を営業所として使う場合は、事務所として使用できることの確認が必要になり、住宅の賃貸借契約書に事務所として使用することを認めるような内容が書かれていないと、住居専用の契約は原則として認められません。

 

また、居住部分と明確に分けられている必要があるため、1部屋を事務所として使うようにする必要があり、建物の入り口から事務所への導線が独立していなければなりません。

 

建物の入り口から事務所までの導線で居住部分と共用できるのは廊下又は階段のみとされています。

 

つまり、玄関から入ってすぐ横に事務所がある場合は良いのですが、リビングを通ってその奥に事務所がある場合は独立しているとは言えません。

 

そのような部屋を事務所としている場合は、玄関から廊下又は階段だけで行ける部屋に移す必要があります。

 

これらの確認資料として間取り図や写真が必要になります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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