カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業許可の経営業務管理責任者要件の改正が延期

2017年6月1日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

6月1日より施行予定となっていた、建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正が延期になりました。

 

施行時期は未定ですが、6月中の予定とされています。

 

建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正は次の4つです。

 

1.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大

経営業務管理責任者の要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」というものがありますが、この「準ずる地位」については現在は「法人の場合は、業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」とされています。

この点において、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」としての経験も補佐経験として認められるようになります。

 

2.他業種の執行役員経験の追加

経営業務管理責任者の要件として認められる経験のひとつに「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を統合的に管理した経験」というものがあります。

現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていますが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認められるようになります。

 

3.3種類以上の合算評価の実施

経営業務管理責任者の要件として認められる経験は現行4種類までが認められており、現在は一部種類について2種類までの合算評価が可能とされています。

これを全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することが可能になります。

 

4.他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

経営業務管理責任者の要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、現在は7年以上が必要ですが、これが6年に短縮されます。

合わせて、2.にある経験及び経営業務を補佐した経験についても、これと同様に6年になります。

 

国より改めて出てきた段階で東京都ホームページで公表されますので、確認しておきたいですね。

 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可業者数調査の結果が公表されました

2017年5月24日 / 建設業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

国土交通省より建設業許可業者数調査の結果が公表されました。

 

国土交通省では、建設業許可業者数の動向を把握するために、昭和47年の許可制度の採用以来、毎年3月末時点の全国の建設業許可業者数を調査しており、平成 29年3月末時点の調査結果がまとまったとのことで公表されました。

 

全国の許可業者数

平成29年3月末現在の建設業許可業者数は465,454業者で、前年同月比では2,181業者の減少(マイナス0.5%)となり、2年連続の減少となりました。

建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、135,526業者の減少で、比率ではマイナス22.6%となります。

 

平成28年6月1日施行によって新設された解体工事業の許可は、13,798業者で、全体の3.0%が取得しています。

 

都道府県別許可業者数

都道府県別での許可業者数は、東京都が42,770業者で全体の9.2%、大阪府が36,959業者で全体の7.9%、神奈川県が27,128 業者で全体の 5.8%と続きます。

これは、人口の多い都道府県が許可業者数が多いということですね。

 

一方、許可業者数が少ないのは、鳥取県が2,080業者で全体の0.4%、島根県が2,828業者で全体の0.6%、高知県が2,912業者で全体の0.6%となっています。

 

業種別許可業者数

許可を受けている建設業者が多い業種は、「とび・土工工事業」が163,849業者で許可業者の35.2%にあたり、「建築工事業」が154,808業者で許可業者の33.3%、「土木工事業」が130,932業者で許可業者の28.1%と続きます。

 

一方、許可を受けている業者が少ない業種は、「清掃施設工事業」が458 業者、「さく井工事業」が2,476業者、「解体工事業」が13,798業者となっています。

 

前年に比べて許可業者数が増加した業種は23業種で、最も増加したのが塗装工事業の1,939業者、とび・土工工事業の1,808業者、鋼構造物工事業 の1,759業者と続きます。

 

前年に比べて取得業者数が減少したのは、建築工事業がマイナス3,455業者、土木工事業がマイナス1,220業者、造園工事業がマイナス382業者など5業種が減少しています。

 

複数業種の許可を受けている事業者の割合は51.1%で前年比0.5ポイントの増加で、半分強の許可業者が複数の許可を受けていることになります。

 

資本金階層別業者数

「資本金額が300万円以上500万円未満の法人」が22.9%と最多で、「資本金額が1,000万円以上2,000万円未満の法人(22.8%)」、「個人(17.6%)」と続きます。

 

兼業業者数

建設業以外の営業を行っている兼業業者の割合は27.7%で、前年比0.4ポイント上昇しました。

建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月の兼業業者の割合は21.3%ですので、それと比較すると6.4ポイントの上昇となります。

 

 

新規の許可業者のは4年連続で増えているのですが、廃業がそれ以上に多く、許可業者数全体としては減少になっています。

 

 

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建設業許可に必要な専任技術者の実務経験の証明

2017年4月20日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の要件

 

建設業許可を受けるにあたり必要となる要件は大きく分けると、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件等に分けられ、それらの要件の1つでも欠けると建設業許可を受けることができません。

 

そして、申請者がそれぞれの要件を備えているということを自身で書類を揃えて証明しなければなりません。

 

一般建設業の許可を受けるにあたっての専任技術者に必要な要件は、国家資格等の定められた資格を保有しているか、定められた期間の実務経験があるか等があります。

 

実務経験に必要な期間は10年以上なのですが、高校の指定学科卒業後は5年以上、大学の指定学科卒業後は3年以上等のように短縮されるケースもあります。

 

専任技術者として国家資格等の必要な資格を保有している場合は、その資格の合格証、免許証が要件を証明するものとして使用することができます。

 

実務経験は書類で証明しなければならない

 

10年の実務経験を証明する場合は、10年分の書類を揃える必要がありので、とても苦労する場合があります。

 

建設業許可を受けている建設業者の従業員として実務経験を積んだ場合は、従業員として勤めていた建設業者の代表に証明者になってもらい、実務経験を積んだ期間の建設業許可申請書と変更届出書で実務経験を証明することができます。

 

建設業許可を受けていない建設業者の従業員として実務経験を積んだ場合も、従業員として勤めていた建設業者の代表に証明者になってもらいますが、実務経験を積んだ期間に許可を受ける業種の工事を施工したということは、注文書、工事請負契約書、工事請書、請求書等で証明します。

 

その実務経験証明期間の常勤を確認できるものも必要です。

 

現在も同じ建設業者に在職している場合は、健康保険被保険者証に事業者名と資格取得年月日が記載されていれば健康保険被保険者証で確認することができます。

 

健康保険被保険者証に事業者名が記載されてない場合や、実務経験を積んだ建設業者を既に退職している場合は、厚生年金被保険者記録照会回答票で在籍期間を確認することができますが、その間に国民年金に加入していた場合は、厚生年金被保険者記録照会回答票には在籍していた事業者名が記載されないので在籍期間を確認することができません。

 

住民税特別徴収税額通知書でも従業員として常勤していた証明はできますが、あまり古いと事業者が保管していない場合もあります。

 

実際に10年以上の実務経験があったとしても、確認書類が揃えられないためにそれを証明できない場合もあります。

 

新しい人を雇用する予定があるのであれば、国家資格等の資格保有者を雇用して専任技術者にすることも考えられます。

 

必要な資格を取るのも一つの方法

 

10年の実務経験を証明する書類を揃えられない場合は、専任技術者になることができる国家資格等の試験を受けて資格保有者になることが近道の場合もあります。

 

それぞれのケースがありますので、建設業許可を受けたいとお考えのときは、お気軽に行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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建設業許可を受けた建設業者に必要な主任技術者

2016年12月13日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

現場の管理をつかさどる主任技術者

 

建設業法26条第1項に、主任技術者の設置に関することが書かれています。

 

建設業者は、その請負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ、ハに該当するもので、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければならない、というものです。

 

ここにある第7条第2号イ、ロ、ハというのは営業所に置かなければならない専任技術者の要件のことを指し、10年の実務経験や建設業法で定められている資格や免許を持っている人等が専任技術者になれます。

 

つまり建設業者は、建設業の許可基準の一つである専任技術者の要件を満たしている人を、専任技術者ともう一人主任技術者として置く必要があります。

 

専任技術者は許可要件を満たせば経営業務の管理責任者と兼ねることができますが、営業所に常駐してその職務に従事するとされる専任技術者は、工事現場における管理をつかさどる主任技術者と兼ねることができるのでしょうか。

 

専任技術者が主任技術者を兼ねられる場合

 

平成15年に国土交通省で発行された、「営業所における専任技術者の取扱いについて」という文書があります。

 

・当該営業所において請負契約が締結された建設工事である。

・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接している。

・当該営業所との間で常時連絡を取れる体制にある。

 

これらの全ての条件に合えば、営業所の専任技術者である者が、当該工事現場における主任技術者になった場合においても、営業所に常勤して専らその職務に従事しているものとして取り扱うということです。

 

これらの条件を全て満たすことができる建設工事であれば、経営業務の管理責任者、専任技術者、主任技術者を1人で兼任することができます。

 

 

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経営業務の管理責任者の要件と個人事業者の経験

2016年10月20日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

経営業務の管理責任者の要件

 

建設業許可を受ける許可基準に経営業務の管理責任者に関するものがあります。

 

法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が次の要件に該当していることが条件です。(この「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません)

 

その条件とは、次のものです。

1.許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の管理者としての経験がある。

2.許可を受けようとする建設業の業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する。

①経営業務の執行に関して、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づいて執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。

②7年以上経営業務を補佐した経験。

3.許可を受けようとする建設業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する。

 

管理者としての経験の証明は書類で

 

建設業許可の申請をするは、これら管理者としての経験を書類で証明する必要があります。

 

役員名と経験年数を証明するものとして、法人の役員の場合は、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等でその期間がわかるものが必要です。

 

個人事業者の場合は、受付印が押された確定申告書の写しが必要です。

 

 

期間を証明するものとして、建設業許可を受けている場合は建設業許可通知書の写しが必要です。

 

建設業許可を受けていない場合は、業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しが通年分必要です。

 

 

個人事業者としての経験で経営業務の管理責任者になるには、確定申告書と工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等が必要になりますので、古くなっても大事に取っておくと良いと思います。

 

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