カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業の決算報告にある兼業事業とは

2016年9月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に義務付けられている決算報告

 

建設業法の許可を受けた建設業者は、決算の日から4ヶ月以内に決算報告をするよう義務付けられています。

 

決算報告の売上の欄には、完成工事と兼業事業の両方の売上を記載するようになっています。

 

建設業法でいう建設業とは

 

この兼業事業が何か、建設業法を見てみましょう。

 

建設業法第二条第2項で、「建設業」は建設工事の完成を請負う営業と定義されています。

 

建設工事の完成を請負うものではない営業は、「建設業」ではなく兼業事業になります。

 

例えば、設備の保守・点検、資材の販売、建設残土の運搬、清掃など、建設工事の完成ではないものがそれに該当すると考えられます。

 

兼業事業を請負うのには建設業の許可は必要ありません。

 

また、兼業事業の実務経験は、建設業許可を受ける要件の経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験にも入れることができません。

 

実際には建設業の工事に附帯するものとして兼業事業をしているので、兼業事業だけの実務経験だけということはないと思いますが、建設業法ではこのように分けられています。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可通知書を紛失してしまったら

2016年9月15日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるには

 

1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の専門工事、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円以上の工事をうけるには、建設業許可を受けなければなりません。

 

また、建設業法では許可を受けなくてもできる500万円未満の工事であっても、発注者から建設業許可を受けるように進められることもあると思います。

 

建設業許可を受けるには、申請書のほかに20を超える添付書類や確認資料が必要で、書類を作成したり集めたりするのにも多くの時間と手間を要します。

 

都道府県の担当部署で建設業許可の申請をして、申請内容に問題がなければおよそ30日後に、都道府県知事の名前で許可通知書が届きます。

 

この許可通知書は、申請した建設業種の許可を受けたという証明になるので、大切に保管しておく必要があります。

 

というのも、この許可通知書は再発行されません。

 

建設業許可通知書を紛失したら

 

万が一、許可通知書を紛失した場合には、建設業許可証明書の発行を申込んで入手することができます。

 

建設業許可証明書の発行は何枚でもできますが、東京都の場合は50枚以上の申込みには事前に連絡が必要です。

 

東京都の場合、建設業許可証明書の発行手数料は1通に付き400円です。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

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建設業許可における解体工事業の技術者の要件

2016年8月1日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

解体工事業の技術者の要件

 

建設業に平成28年6月より新設された解体工事業の技術者の要件は次のようになっています。

 

 

1.管理技術者の要件は、次のいずれかの資格を有する者です。

・1級土木施工管理技士※1

・1級建築施工管理技士※1

・技術士(建築部門又は総合技術管理部門(建設))※2

・主任技術者としての要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者

 

2.主任技術者の要件は、次のいずれかの資格を有する者です。

・管理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1

・とび技能士1級

・とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験

・登録解体工事試験

・大卒(指定学科※3)3年以上、高卒(指定学科※3)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・建築工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、・とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

 

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

建設業の専任技術者は営業所に常駐しているため、実務経験が示せない場合があり、そのような場合には登録解体工事講習を受講することが有効になります。

 

平成28年度以降の合格者は解体工事業に関する内容が含まれているため、解体工事に関する1年以上実務経験や登録解体工事講習の受講は不要です。

 

※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

※3 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科です。

 

経過措置として、平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の既存の技術者も解体工事業の技術者とみなされますが、平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者要件を満たす必要があります。

 

 

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建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

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建設業の専任技術者の基準と確認書類

2016年7月7日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の許可の要件の専任技術者

 

建設業許可の基準には「人」に関するものがあり、それが経営業務の管理責任者と専任技術者です。

 

建設業許可を受けるには全ての営業所に、定められた基準を満たす専任技術者がいることが求められます。

 

選任技術者の基準は、許可を受けようとする建設業に関して定められた要件に該当することです。

 

1.高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験

 

2.学歴を問わず、10年の実務経験

 

3.指定学校に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験

 

4.学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有し、専門士又は高度専門士を称する

 

5.学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験

 

6.定められた資格または免許を有する

 

 

定められた資格は建設業法の技術検定、建築士試験、技術士試験、電気工事士試験のほか民間資格もあります。

 

建設業の許可を受けるには、これらの基準を満たしていることを書類で証明する必要があります。

 


1.現在の常勤の確認

 

専任技術者が常勤していることを証明する書類が必要です。

 

住民票で通勤可能な場所に住んでいることを証明します。

 

健康保険被保険者証の写しで事業所に常勤していることを証明します。

 

国民健康保険や後期高齢者医療被保険者証など事業所名が印字されていない場合は、それに加えて健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しがなどが必要になります。

 


2.技術者としての要件の確認

 

技術者の要件が国家資格の場合は、その合格証、免許証の写しが必要です。

 

技術者の要件が実務経験の場合は、実務経験の内容を確認できるものが必要です。

 

証明者が建設業許可を有している場合は、建設業許可申請書及び変更届出書の写し、そうでない場合は期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などで実務経験を証明します。

 

実務経験証明期間の常勤を確認できるものとして、健康保険所被保険者証の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、受付印が押された確定申告書などが必要です。

 


 

これらは全て申請者が書類で証明しなければなりません。

 

10年分の実務経験を証明するのは、10年分の注文書を集めたり内容を確認するため、簡単なことではありませんが、建設業許可を受けるには必要なことなのです。

 

 

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建設業の経営業務管理責任者の基準と確認書類

2016年7月6日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の許可の要件の専任技術者

 

建設業許可の基準のひとつに、経営業務の管理責任者があります。

 

法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者として基準を満たす必要があります。

 

経営業務の管理責任者の基準は、許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者か、それと同等以上の能力を有すると認められた者です。

 

同等以上の能力を有すると認められた者とは、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、次のいずれかの経験を有する者とされています。

 

a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

b.6年以上経営業務を補佐した経験

 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とされています。

 

 

建設業の許可を受けるには、これらの基準を満たしていることを書類で証明する必要があります。

 


1.現在の常勤の確認

 

経営業務の管理責任者が常勤していることを証明する書類が必要です。

 

住民票で通勤可能な場所に住んでいることを証明します。

 

健康保険被保険者証の写しで事業所に常勤していることを証明します。

 

国民健康保険や後期高齢者医療被保険者証など事業所名が印字されていない場合は、それに加えて健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しがなどが必要になります。

 


2.過去の経営経験の確認

 

役員名及び経験年数を証明するものとして、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本などが必要です。

 

個人の場合は受付印押印のある確定申告書の写しが必要になります。

 

建設業許可を受けている場合は建設業許可の写し、そうでない場合は期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などで実務経験を証明します。

 


 

これらは全て申請者が書類で証明しなければなりません。

 

特に期間通年分の注文書などの書類を揃えるのは簡単なことではないと思いますが、建設業許可を受けるには必要なことなのです。

 

 

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