建設業の専任技術者の基準と確認書類

2016年7月7日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の許可の要件の専任技術者

 

建設業許可の基準には「人」に関するものがあり、それが経営業務の管理責任者と専任技術者です。

 

建設業許可を受けるには全ての営業所に、定められた基準を満たす専任技術者がいることが求められます。

 

選任技術者の基準は、許可を受けようとする建設業に関して定められた要件に該当することです。

 

1.高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験

 

2.学歴を問わず、10年の実務経験

 

3.指定学校に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験

 

4.学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有し、専門士又は高度専門士を称する

 

5.学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験

 

6.定められた資格または免許を有する

 

 

定められた資格は建設業法の技術検定、建築士試験、技術士試験、電気工事士試験のほか民間資格もあります。

 

建設業の許可を受けるには、これらの基準を満たしていることを書類で証明する必要があります。

 


1.現在の常勤の確認

 

専任技術者が常勤していることを証明する書類が必要です。

 

住民票で通勤可能な場所に住んでいることを証明します。

 

健康保険被保険者証の写しで事業所に常勤していることを証明します。

 

国民健康保険や後期高齢者医療被保険者証など事業所名が印字されていない場合は、それに加えて健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しがなどが必要になります。

 


2.技術者としての要件の確認

 

技術者の要件が国家資格の場合は、その合格証、免許証の写しが必要です。

 

技術者の要件が実務経験の場合は、実務経験の内容を確認できるものが必要です。

 

証明者が建設業許可を有している場合は、建設業許可申請書及び変更届出書の写し、そうでない場合は期間通年分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などで実務経験を証明します。

 

実務経験証明期間の常勤を確認できるものとして、健康保険所被保険者証の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、受付印が押された確定申告書などが必要です。

 


 

これらは全て申請者が書類で証明しなければなりません。

 

10年分の実務経験を証明するのは、10年分の注文書を集めたり内容を確認するため、簡単なことではありませんが、建設業許可を受けるには必要なことなのです。

 

 

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