建設業の決算報告にある兼業事業とは

2016年9月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に義務付けられている決算報告

 

建設業法の許可を受けた建設業者は、決算の日から4ヶ月以内に決算報告をするよう義務付けられています。

 

決算報告の売上の欄には、完成工事と兼業事業の両方の売上を記載するようになっています。

 

建設業法でいう建設業とは

 

この兼業事業が何か、建設業法を見てみましょう。

 

建設業法第二条第2項で、「建設業」は建設工事の完成を請負う営業と定義されています。

 

建設工事の完成を請負うものではない営業は、「建設業」ではなく兼業事業になります。

 

例えば、設備の保守・点検、資材の販売、建設残土の運搬、清掃など、建設工事の完成ではないものがそれに該当すると考えられます。

 

兼業事業を請負うのには建設業の許可は必要ありません。

 

また、兼業事業の実務経験は、建設業許可を受ける要件の経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験にも入れることができません。

 

実際には建設業の工事に附帯するものとして兼業事業をしているので、兼業事業だけの実務経験だけということはないと思いますが、建設業法ではこのように分けられています。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る