カテゴリー「風俗営業」の記事

申請に先立って行政で確認できること

2015年8月19日 / 風俗営業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

行政書士の主な業務は書類作成と手続き代行

 

行政書士としての主な業務は、行政で各種許可を受けるための申請や届出をする書類の作成と申請代行でしょう。

 

申請するにあたっていろんな要件があり、それをクリアしていないと許可を受けられません。

 

例えば、風俗営業許可の場合は、周囲100m以内に保護対象施設がある場合は許可されません。

 

保護対象施設とは学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所をいいます。

 

保育所については役所で調べることができますし、病院については保健所で調べることができます。

 

用途地域も市役所等で調べることができます。

 

しかし、営業所から100m以内の地域は実際に現地に出向いて自分の目で確認する必要があるでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

深夜酒類提供飲食店の届出基準

2015年8月11日 / 風俗営業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

夜の12時を過ぎて客に酒類を提供するには深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出には風俗営業許可の許可要件にあるような人的欠格事由はありません。

 

届出基準としては、営業所の構造及び設備の基準と営業所の場所的基準が主なものになります。

 

営業所の構造及び設備の基準は次の通りです。

 

1. 客室の床面積が9.5㎡以上あること。

客室が1室の場合は除き、客室が2室以上ある場合は、各々の部屋が9.5㎡以上あることが必要。

2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

概ね1m以上の高さが見通しを妨げるとされます。

3. 善良な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾などの設備を設けないこと。

4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

5. 営業所内の照度は20ルクス以下とならないこと。

6. 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

7.ダンスのための構造又は設備を有しないこと。

 

場所的基準では、禁止区域では営業できません。

 

禁止区域は次の通りです。

 

第1種・第2種低層住居専用地域

第1種・第2種高層住居専用地域

第1種・第2種住居地域

準住居地域

 

これらは届出の前に確認しておく必要があります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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