経営事項審査申請
経営事項審査とは国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請負おうとする建設許可業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査を受けるには、受ける業種の建設業許可が必要です。
1.審査の内容
経営事項審査の内容は次の項目があり、複雑な計算式で点数が付けられます。
1) 経営規模
完成工事高
自己資本額
利払前税引前償却前利益
2) 技術力
技術職員数
元請完成工事高
3) 社会性等
労働福祉状況
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
若年技術者・技能労働者の育成・確保の状況
4) 経営状況
純支払利息比率
負債回転期間
売上高経常利益率
純資本売上総利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー
利益剰余金
2.経営状況分析
経営状況の項目については、国土交通省に登録された登録経営状況分析機関に申請し、「経営状況分析結果通知書」を入手する必要があります。
3.経営事項審査の申請時期
経営事項審査の有効期限は、決算日を基準として1年7カ月です。
毎年の決算変更届出のタイミングに合わせて経営事項審査を受けるのが理想です。
前回の経営事項審査の有効期限が切れる前に、新たな経営事項審査の結果通知書の交付を受けなければ、有効期限が切れている間は公共工事を請負うことができません。
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