電気工事士法について
電気工事士法は電気工事に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与することを目的としています。
1.資格等が必要となる工事
電気工事士法では電気工事に必要な資格が決められています。
資格等が必要となる工事 | 必要な資格等 |
一般用電気工作物に係る電気工事 | 第一種電気工事士免状または第二種電気工事士免状 |
自家用電気工作物に係る電気工事(ただし自家用電気工作物に係る特殊電気工事を除く) | 第一種電気工事士免状 |
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 | 特殊電気工事資格者認定証 |
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 | 第一種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証 |
※ 特殊電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事をいいます。
※ 簡易電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事をいいます。
電気工事の種類については、電気工作物の種類のページを参照してください。
2.電気工事士免状
電気工事士免状には第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があります。
(1) 第一種電気工事士免状を取得できる者
① 第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定められた電気工事に関して定められた実務経験を有する者
経済産業省で定められた電気工事以外の工事
● 政令で定める軽微な工事
● 特殊電気工事
● 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
● 保安通信設備に係る工事
経済産業省で定められた実務経験
● 大学、高等専門学校等で所定の電気工学に関する過程を修めて卒業後3年以上
● 学歴に関わらず5年以上
②電気工事主任技術者免状の交付を受けた者または高圧電気工事技術者試験に合格した者で、所定の実務経験を有する者
(2) 第二種電気工事士免状を取得できる者
① 第二種電気工事士試験に合格したもの
② 経済産業大臣が指定する高等職業技術専門校、専門学校、高等学校などの養成施設において、定められた電気に関する基礎理論、配電理論および配線設計、実習などの所定の知識および技能に関する過程を修了した者
3.第一種電気工事士の講習
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。
4.電気工事士等の義務
電気工事士等が電気工事の作業に従事するときは、免状または認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。
資格 | 携帯すべき免状・認定証 |
電気工事士 | 電気工事士免状 |
特種電気工事資格者 | 特種電気工事資格者認定証 |
認定電気工事従事者 | 認定電気工事従事者証 |
経済産業省令で定める技術基準
電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」をいいます。
基本として定められていること
● 電気工作物は、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないようにすること
● 電気工作物は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的または磁気的な障害を与えないようにすること
5.電気工事士でなければできない工事
次の工事は電気工事士でなければできません。
- 電線相互を接続する作業
- 碍子に電線を取り付け・取り外す作業
- 電線を造営材その他の物件に直接取り付け・取り外す作業
- 電線管・モール・ダクトそのたこれらに類する物に電線を収める作業
- 配線器具を造営材その他の物件に取り付け・取り外し、又はこれに電線を接続する作業
- 電線管を折り曲げ、もしくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業
- 金属製ボックスを造営材その他の物件に取り付け・取り外す作業
- 電線、電線管、モール、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に、金属製の防護装置を取り付け・取り外す作業
- 金属製の電線管、モール、ダクトその他これらに類するもの又はこれらの付属品を、建造物のメタルラス張り又は金属板張りの部分に取り付け・取り外す作業
- 配電盤を造営材に取り付け・取り外す作業
- 接地線を自家用電気工作物に取り付け・取り外し、接地線相互若しくは接地線と設置極とを接続し、又は設置極を地面に埋設する作業
- 電圧600Vを超える電気機器に電線を接続する作業(第一種電気工事士のみ)
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