電気工事業法について
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(自家用電気工作物にかかる電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)
1.電気工事業の登録
電気工事業を営むには、経済産業大臣または営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録をうけなければなりません。
経済産業大臣許可 --- 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可 --- 1つの都道府県のみに営業所がある場合
経済産業大臣許可と都道府県知事許可の違いは、営業所が1つの都道府県のみにあるか、2つ以上の都道府県にあるかの違いです。
1つの都道府県のみに2か所以上の営業所があっても、都道府県知事許可になります。
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。
引き続き電気工事業を営もうとするときは、更新の登録を受けなければなりません。
2.建設業者に関する特例
建設業法の許可を受けた建設業者が一般電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、この建設業者をみなし登録電気工事業者といい、電気工事業法の登録をした登録電気事業者とみなされます。
電気工事業法の適用を受けるため、必要な事項を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。
なお、建設業の許可の業種は問いませんので、建設業許可を電気工事業以外の業種で受けていてもみなし登録電気工事業者になります。
3.電気工事業の登録・届出の区分
建設業許可の有無によって登録、届出、通知の区分があります。
建設業許可の有無 | ||
なし | あり | |
一般用電気工作物の工事または自家用電気工作物の工事 | 登録電気工事業者(登録) | みなし登録電気工事業者(届出) |
自家用電気工作物の工事 | 通知電気工事業者(通知) | みなし通知電気工事業者(通知) |
4.主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。
選任可能な電気工事士の資格は次のとおりです。
工事区分 | 登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者 |
一般用電気工作物の工事または
自家用電気工作物の工事 |
第一種電気工事士または
第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士 |
自家用電気工作物の工事のみ | 選任なし |
5.電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
電気工事業者が電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることは禁止されています。
6.電気用品の使用の制限
電気工事業者は電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはなりません。
7.器具の備付け
電気工事業者は営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。
営業所の種類 | 備え付ける器具 |
一般電気工事のみの業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗および交流電圧を測定することができる回路計 |
自家用電気工事の業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗および交流電圧を測定することができる回路計、 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 (継電器試験装置および絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む) |
8.標識の掲示
電気工事業者は、営業所および電気工事の施工場所ごとに見やすい場所に、氏名または名称、登録番号等の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
登録電気工事業者の標識
登 録 電 気 工 事 業 者 登 録 票 登 録 番 号 東京都知事登録第○○○○○○号 登録の年月日 平成○○年○○月○○日 氏名又は名称 株式会社○○電気工事 代表者の氏名 東京 ○太郎 営業所の名称 株式会社○○電気工事 電気工事の種類 一般用電気工作物・自家用電気工作物 主任電気工事士等の氏名 東京 ○次郎
みなし登録電気工事業者の標識
登 録 電 気 工 事 業 者 届 出 済 票 届 出 先 東京都知事届出第○○○○○○号 登録の年月日 平成○○年○○月○○日 氏名又は名称 株式会社○○電気工事 代表者の氏名 東京 ○太郎 営業所の名称 株式会社○○電気工事 電気工事の種類 一般用電気工作物・自家用電気工作物 主任電気工事士等の氏名 東京 ○次郎
9.帳簿の備付け
電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保管しなければなりません。
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