電気工事二法とは
電気工事を営む者は、「電気工事士法」と「電気工事業法」を遵守して営むよう義務付けられています。
この二つの法律を合わせて「電気工事二法」と呼ばれます。
電気工事士法の目的
電気工事の作業に従事する者の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与することです。
電気工事士法については、電気工事士法についてのページを参照してください。
電気工事業法の目的
電気工事業を営む者の登録やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することです。
電気工事業法については、電気工事業法についてのページを参照してください。
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