海外旅行者向け変換プラグの例外承認(PSE)

2023年3月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国で使用する電気用品

 

2019年の終わりごろから続いたコロナ禍が終息に向かい、以前の日常が戻りつつあります。

 

コロナ禍で行くことができなかった海外旅行も増えてくるでしょう。

 

日本国内で普段使っている電気製品が、外国でそのまま使えないことは珍しいことではありません。

 

それはそれぞれの国によって標準となっている電圧とコンセントの形状が異なるためです。

 

多くの電気製品は100Vから240Vまでの広い電圧範囲で動作するようになっており、それであれば電圧が異なる国でも使用することができますが、コンセントの形状が異なるとコンセントに差込むことができません。

 

そこで必要になるのが変換プラグですが、最近はプラグの変換だけでなくUSBの出力の機能を持ち、スマートフォンやタブレット端末の充電にも使えるものもあります。

 

日本国内で使用するために販売するUSB変換プラグや充電器は特定電気用品に該当するため、それらを輸入して販売するには電気用品安全法に基づいた手続きが必要になりますが、その中には登録検査機関で技術基準の適合性検査を受けて適合証明書の交付を受けることも含まれます。

 

ただし、外国で使用するための変換プラグや充電器は経済産業大臣の承認を受けることで、技術基準の適合性にかかわらず製造又は輸入をしてPSEマークの表示が無くても販売することができます。

 

例外承認申請の手続き

 

例外承認を受けるには届出事業者にならなければなりませんので、製造事業届出又は輸入事業届出が必要です。

 

外国で使用する電気用品が仕向国の技術基準に適合していることが確認できたら、例外承認の申請をすることができます。

 

また例外承認を受けた製品は、日本で使用することができない旨を製品及び梱包に表示し、海外旅行者や外国からの観光客向けに販売することが求められます。

 

これは、製造事業者や輸入事業者だけでなく、エンドユーザーまでの流通においても徹底する必要があります。

 

因みに、日本国内で販売しない輸出専用の電気用品の製造又は輸入に関しては、例外承認は不要です。

 

電気用品安全法の例外承認の申請手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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