カテゴリー「太陽光発電・農地転用」の記事

国が生産緑地を維持するための対策に乗り出す

2017年9月7日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月6日の日本経済新聞の一面に、農林水産省と国土交通省が生産緑地を維持するための対策に乗り出すとの記事がありました。

 

生産緑地とは

 

生産緑地とは、生産緑地法という法律で定められた区域内の土地や森林のことで、主に都市部にある農地が指定されており、都市計画に必要な事項が定められています。

 

都市部にある畑に「生産緑地地区」と書かれた標識が立っているのを見かけた方もおられるのではないでしょうか。

 

農地転用とは

 

耕作者がおらず農業をしていない農地であっても、農地に住宅や太陽光発電設備を建設することは農地法で禁止されています。

 

そのため、農地を住宅や駐車場や太陽光発電設備の設置などに活用するには、農地法による手続きをして他の地目に変えなければなりません。

 

このことを農地転用といいます。

 

農地転用の手続きは市街化区域と市街化調整区域によって異なります。

 

市街化調整区域における農地転用は、都道府県知事の許可を受けなければならず、そのためには立地基準や一般基準をクリアしなければなりません。

 

一方、市街化区域における農地転用は、農業委員会に届出手続きをすることで、都道府県知事の許可を受ける必要がなくなります。

 

ただし、市街化区域である都市部であっても、農地が生産緑地に指定されていれば、農地転用はできません。

 

生産緑地法で認めた税優遇と営農の義務

 

現在の生産緑地は1992年に都市部に農地を残す目的で導入され、地主には30年の税優遇を認め、そのかわりに営農を義務付けるというものです。

 

日本経済新聞の記事では、生産緑地は全国に13,000ヘクタールあり、東京都で3,200ヘクタールを占めるとのこと。

 

2022年には生産緑地全体の約8割の農地が優遇期限の30年を期限を迎えることになりますが、優遇期限が切れた場合、地主は市町村に農地の買取を求めることができます。

 

高齢化や代替わりで営農を続ける人が減っていくと、一気に宅地化が進む可能性があり、住宅価格の急落などが懸念されています。

 

国が力を入れる生産緑地の貸借

 

農林水産省と国土交通省が力を入れるのは生産緑地の貸借で、地主が耕作しなくても企業などに貸し出せば納税猶予の対象とするとのこと。

 

都市部の農業は、農産物の供給だけでなく、農業体験の場や災害時の避難場所としても使え、良好な景観を生む機能もあるとのこと。

 

農林水産省などは早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出して、年末の税制改革論議で協議を求めるとのことです。

 

 

 

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太陽光発電のための農地転用ができないことも多い

2017年1月11日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を農地以外のものにするには許可が必要です

 

一般的に農地転用とは農地を宅地や雑種地などの農地以外のものに換える手続きをいい、自分の農地を農地以外のものに換える場合は農地法第4条、所有権を移転して農地以外のものに換える場合は農地法第5条の許可を受けなければなりません。

 

普段はあぜ道のようになっている場所でも地目では田や畑になっている場合も多く、その土地に家を建てたり駐車場や資材置場として活用するには農地転用の手続きが必要です。

 

原則として農地転用が許可されるのは第三種農地で、甲種農地、第一種農地、第二種農地は原則は不許可になります。

 

太陽光発電のための農地転用は許可しないところも

 

一時の盛り上がりではないものの、耕作していない田や畑を転用して太陽光発電設備を建てて売電収入を得るという案件もありますが、場所によっては太陽光発電設備設置のための農地転用は許可しないというところも多いようです。

 

グーグルマップで航空写真を見ると太陽光パネルが密集している場所などがありますが、そのような場所の近くでも許可されない場合があり、調べてみると太陽光パネルが立っている場所が農地ではなく山林であったりします。

 

実際に農作業のための倉庫など耕作以外のものに長い期間使われている土地であれば、許可されるケースもあるかもしれませんが、原則として不許可になる場所はどうやっても許可されることはないでしょう。

 

不許可になる土地にこだわるより、別の場所を探すのが良い考えではないかと思います。

 

 

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太陽光発電設備の設置について必要なこと

2016年11月9日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

太陽光発電設備設置についての手続き

 

太陽光発電設備を設置して売電収入を得ることを考えたとき、多くの手続きが必要になります。

 

まず、太陽光発電設備を設置する土地を見つけることが必要です。

 

土地の地目が農地である場合は、農地法第4条又は第5条の手続きをして農地転用をしなければなりません。

 

目的の農地が市街化区域の土地であれば比較的にスムーズに手続きを進めることができますが、市街化調整区域の場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

また、立地区分で農用地区域農地、甲種農地、第1種農地などになっている土地は原則として許可が受けられません。

 

農地転用できる土地ならば事業計画を

 

目的の土地が農地転用できる見込みがあれば、太陽光発電設置のサービスをしている販売会社や工務店等と打合せをして事業計画を立てます。

 

太陽光発電で発電した電気を売電するには、経済産業省の設備認定を受けなければなりませんが、工務店等が申請者の代わりに登録をすることになります。

 

電力事業者と需給契約を結ぶことになりますが、それには設備認定の通知書が必要で、どのような設備を設置するかを決めておかなければなりません。

 

発電出力が50kW未満の太陽光発電設備は一般電気工作物になりますので、行政への手続きは不要です。

 

農地転用の手続きは事業計画ができてから

 

事業計画ができ、電力事業者との契約を申込み、工事費用の目処が立ったら、農地転用の手続きをすることができます。

 

農地転用の許可を受けるまでは、太陽光発電設備設置工事はできませんので、工務店等は農地転用の許可を受けるのを待っていなければなりません。

 

 

 

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太陽光発電設備の設置に関する手続き

2016年10月27日 / 太陽光発電・農地転用, 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

発電電力によって変わる行政手続き

 

太陽電池発電設備の設置に関する手続きは、発電出力によって変わります。

 

太陽電池発電設備の出力は太陽電池モジュールの合計出力で判断し、50kW以上と50kW未満で分けられます。

 

発電出力が50kW以上の太陽電池発電設備

 

発電出力が50kW以上の太陽電池発電設備は、電気事業法では自家用電気工作物になり、設置者には次のことが義務付けられます。

 

①技術基準に適合するよう電気工作物を維持すること。

 

②保安規程を定めて届け出ること。

 

③電気主任技術者を選任して届け出ること。

 

太陽電池発電設備の発電出力が2,000kW以上の場合は設置工事の30日前までに工事計画を届け出る必要があります。

 

発電出力が50kW未満の太陽電池発電設備

 

発電出力が50kW未満の太陽光発電設備は、電気事業法では小出力発電設備となり、一般電気工作物になります。

 

一般電気工作物は技術基準に適合させる必要がありますが、届出等の手続きは必要ありません。

 

ただし、設置の工事には第一種電気工事士又は第二種電気工事士が作業を行う必要があります。

 

また、電気工事については、電気工事業の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

 

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農地転用における農地の区分

2016年10月3日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地法第4条と農地法第5条による農地転用

 

農地転用には農地法第4条による農地転用と農地法第5条による農地転用があります。

 

農地法第4条は農地の地権者が農地転用する場合で、農地法第5条は農地転用するために権利の設定や移転をする場合です。

 

どちらの場合も田や畑の農地を、農地ではないものにしてしまうものです。

 

農地転用には許可が必要

 

農地転用は原則として都道府県知事の許可が必要です。

 

農地はその優良性や周辺の土地利用状況などにより区分されており、それらの区分によって許可の方針が決まっています。

 

農地の区分は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地とあり、第3種農地は原則として許可されますが、そのほかの区分の農地は原則として不許可です。

 

第2種農地については、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合に許可されるという方針ではありますが、この場合に立地困難とされる農地以外の土地や第3種農地は自分が地権者である場合とは限りません。

 

 

例えばAさんが代々受け継いだ畑を持っていて、その畑が第2種農地にある場合、農業を営まないので太陽光発電設備を建てて売電収入を得たいと考えたとしましょう。

 

Aさんの土地は第2種農地なので、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合に許可されるのですが、近くにBさんが所有する空き地があったとすると、それは農地以外の土地に立地困難とはいえません。

 

太陽光発電設備を建てたいのであれば、Bさんの土地を借りて太陽光発電設備を建てることができるからです。

 

 

農業を営む人が少なくなる一方で、優良な農地を守っていかなければならないというのが基本的な考えとしてあるのです。

 

 

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