農地転用における農地の区分

2016年10月3日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地法第4条と農地法第5条による農地転用

 

農地転用には農地法第4条による農地転用と農地法第5条による農地転用があります。

 

農地法第4条は農地の地権者が農地転用する場合で、農地法第5条は農地転用するために権利の設定や移転をする場合です。

 

どちらの場合も田や畑の農地を、農地ではないものにしてしまうものです。

 

農地転用には許可が必要

 

農地転用は原則として都道府県知事の許可が必要です。

 

農地はその優良性や周辺の土地利用状況などにより区分されており、それらの区分によって許可の方針が決まっています。

 

農地の区分は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地とあり、第3種農地は原則として許可されますが、そのほかの区分の農地は原則として不許可です。

 

第2種農地については、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合に許可されるという方針ではありますが、この場合に立地困難とされる農地以外の土地や第3種農地は自分が地権者である場合とは限りません。

 

 

例えばAさんが代々受け継いだ畑を持っていて、その畑が第2種農地にある場合、農業を営まないので太陽光発電設備を建てて売電収入を得たいと考えたとしましょう。

 

Aさんの土地は第2種農地なので、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合に許可されるのですが、近くにBさんが所有する空き地があったとすると、それは農地以外の土地に立地困難とはいえません。

 

太陽光発電設備を建てたいのであれば、Bさんの土地を借りて太陽光発電設備を建てることができるからです。

 

 

農業を営む人が少なくなる一方で、優良な農地を守っていかなければならないというのが基本的な考えとしてあるのです。

 

 

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