電気用品安全法(PSE)手続きサポート

電気用品を輸入される事業者の方へ

 

電気用品安全法(PSE)は、一般消費者にはあまりなじみのない法律ですが、電気用品を輸入する企業はそれを知らなかったではすまされません。

 

貴社が電気や法律に詳しくなくても、行政書士あだち事務所が電気用品安全法の届出書類の作成・手続きの代行から電気用品を適法に販売できるまでをお手伝いいたします。

 

電気用品を輸入する企業では製品による事故がおこらないように細心の注意を払って営業されていることと思います。

 

海外から輸入した製品にPSEマークがついているから大丈夫と思っていませんか?

PSEマークは電気用品安全法で定められた事業者の義務を果たした証として輸入事業者が表示するもので、海外のメーカーが表示するものではありません。

 

電気用品の事故やリコールは、消費者に迷惑がかかるだけでなく、製造・輸入・販売した企業のイメージダウンにもつながります。

 

法律を守って安全な電気用品を販売するためにも、電気用品安全法に関するご相談は許認可申請専門の行政書士あだち事務所にお問合わせください。

 

こちらからご訪問しますので、ご来所の必要はありません。

 

許認可申請専門行政書士 足立聖人

許認可申請専門の行政書士 足立聖人

 

東京都行政書士会 府中支部所属

 

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電気用品安全法とは

電気用品安全法の対象となる電気用品

電気用品の区分について

特定電気用品全リスト

特定電気用品以外の電気用品全リスト

電気用品安全法の対象となる事業者と義務

流通前規制における罰則

電気用品例外承認

技術基準適合について

特定電気用品の適合性検査

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流通後の規制

電気用品安全法に関する業務・費用

サポート事例

 

電気製品を輸入して販売するには電気用品安全法の規制を受ける場合があります。

 

 

電気製品は、私たちの生活を快適で豊かにする一方で、欠陥や誤使用によって私たちの安全・安心な暮らしを脅かすような事故を招くことがあります。

 

電気用品安全法は、電気用品による危険および障害の発生の防止を目的とする法律で、対象の電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進しています。

 

そして、電気用品安全法は電気用品を製造・輸入する者に事業の届出と技術基準適合、販売する者にはPSEマークの表示を義務づけています。

 

 

海外から新しい電気製品を輸入して日本で販売したいと考えたときには、まず電気用品安全法の規制を受けるかどうかを確認する必要があります。

 

その電気製品が電気用品安全法の規制を受けるものであれば、事業の届出が必要になり、その電気製品が定められた技術基準に適合していることを、設計および検査によって確認する必要があります。

 

それら事業の届出と技術基準適合の義務を果たした証として、電気用品にPSEマークの表示を付けることができます。

 

原則として、日本国内向けに販売する電気用品にはPSEマークが付いている必要があります。

 

電気製品にこのようなマークが付いているのを見たことがあると思いますが、これらがPSEマークです。

特定電気用品PSEマーク 非特定電気用品PSEマーク

電気用品を海外から輸入して日本で販売するにはこれら各種の手続きが必要になりますが、書類の作成や行政への続きには手間がかかります。

 

適合しなければならない技術基準とは何か、どのように確認すれば良いのか、輸入した電気用品がそのまま日本国内で販売できるものか、使用できるものかなどの検討も必要になり、電気に関する知識のある人がいない場合などは、どこから手をつけてよいのかわからないこともあります。

 

一般的に輸出より輸入の方が難しいと言われるのは、輸入から販売までにも国内の法規制が絡んでくるためです。

 

輸入する電気製品の仕様に関すること、PSEマークの表示に関すること、日本では使用されない製品に関することなど、電気に関するあらゆるご相談をお受けいたします。

 

電気用品安全法に関する書類の作成や申請・届出手続きは、電気に関わる手続き専門の行政書士あだち事務所におまかせください。

 

こちらからご訪問いたしますので、ご来所の必要はありません。

 

売買契約・代理店契約などの契約書の作成や確認などもお手伝いいたします。

 

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

 


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