流通前規制における罰則

電気用品安全法では違反した場合の罰則が定められています。

 

いずれも軽い罰則ではないので、当然に電気用品安全法を遵守して事業を行う必要があります。

 

1.電気用品安全法第57条

(1) 電気用品安全法で定められた義務を履行していないのに、PSE表示や紛らわしい表示をした場合

(2) 電気用品安全法で定められた表示をしていない電気用品を販売または販売の目的のための陳列をした場合
(3) 電気事業法に基づく電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士が、PSE表示のない電気用品を使用した場合

 

罰則
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方

 


2.電気用品安全法第58条

(4) 電気用品の製造または輸入の事業を行う者が事業の届出をせず、または虚偽の届出をした場合

(5) 届出事業者が電気用品についての検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、または検査記録を保存していなかった場合

(6) 届出事業者が特定電気用品のについて証明書の交付を受けず、または証明書を保存していなかった場合

 

罰則
30万円以下の罰金

 


3.電気用品安全法第59条

上記1.、2.の罰則に加え、法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して上記の(1)~(6)に該当する場合は、その法人に対して各項目の罰則が適用されます。

 


4.電気用品安全法第60条

・ 事業の譲渡、相続、合併、当該届出に係る事業全部を継承する分割により継承した者が届出をせず、または虚偽の届出をした場合

・ 届出事業者が変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合

・ 届出事業者が廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした場合

 

罰則
20万円以下の過料

 


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