電気用品安全法(PSE)の対象となる事業者と義務
電気用品安全法は対象事業者に次の義務を課しています。
行政書士あだち事務所では、具体的に何をすれば良いのかなどのご相談もお受けしています。
1.電気用品安全法に基づく届出・申請
必要な届出・申請 | 対象事業者と場面 | 期限 |
電気用品製造(輸入)
事業届出 |
規制となる電気用品の製造または輸入を行う事業者 | 事業開始の日から30日以内 |
電気用品製造(輸入)
事業継承届出 |
届け出た事業内容を、営業譲渡、相続、合併、分割により別の者に事業の全部を継承した者 | 遅滞なく |
事業届出事項変更届出 | 氏名、名称、住所、法人の場合代表者の氏名 | 遅滞なく |
電気用品製造(輸入)
事業廃止届出 |
将来にわたって製造(輸入)の見込みのない場合 | 遅滞なく |
略称表示承認申請 | PSEマークに近接して表示する事業者名に代えて、略称を使用したいとき | |
登録商標表示届出 | PSEマークに近接して表示する事業者名に代えて、既に登録済みの登録商標を使用したいとき | |
電気用品例外承認申請 | 例外承認申請が認められている「特定の用途に使用される電気用品」を製造、輸入、販売したいとき |
※届出が必要になるのは電気用品の製造事業者または輸入事業者で、販売だけを行う事業者は届出の必要はありません。
ただし、販売事業者には販売における制限が課せられています。
(4.電気用品安全法に基づく販売の制限を参照してください)
2.技術基準適合
届出事業者が電気用品を製造・輸入する場合に、事業者の責任として義務付けられています。
① 設計等が技術基準に適合すること
② 製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録、保存
※この場合、事業者が法的な責任を明らかにして、他の者に委託して実施する事も可能です。
※特定電気用品の場合は、国に登録した登録検査機関の適合性検査によるダブルチェックを受ける義務があります
3.PSEマークの表示
届出事業者は、事業の届出、技術基準適合の義務を果たした証として、届出事業者は電気用品にPSEマークの表示を付けることができます。
※PSEマークは義務を果たした証として表示できるもので、認証取得するものではありません。
4.電気用品安全法に基づく販売の制限
PSE表示が付いている電気用品でなければ、原則として販売、販売のための陳列を行う事ができません。
販売事業者は販売する電気用品について次の事項を確認する必要があります。
① 販売する製品が電気用品に該当するか
② 電気用品に該当する場合、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か
③ 特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品に付されるPSEマークが正しく表示されているか
※ PSEマークの表示については表示についてのページを参照してください
5.電気用品安全法に基づく使用の制限
電気事業法に基づく電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士は、PSE表示のある電気用品の使用が義務付けられています。
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