特定電気用品の適合性検査
1. 特定電気用品を製造または輸入しようとする場合の届出事業者の義務
特定電気用品を製造または輸入しようとする届出事業者に課せられる義務があります。
① 特定電気用品に対する登録検査機関による適合検査の受検すること
② 有効な適合証明書の交付を受け、これを保存すること
2. 適合証明書
適合性検査に合格した場合、登録検査機関から「適合証明書」が交付されます。
適合証明書は電気用品によって、3年、5年、7年の有効期限があります。
同一型式に属する電気用品で、有効期間内の適合証明書を保存している場合、適合性検査を省略できます。
電気用品ごとの適合証明書の有効期間は特定電気用品全リストのページを参照してください。
3. 適合性検査の特例
外国製造事業者は直接登録検査機関の適合性を検査を受検し、証明書(適合同等証明書)の発行を受けることができます。
輸入事業者が外国製造事業者から適合同等証明書を受けた範囲の特定電気用品を輸入する場合には次の場合に適合検査を省略することができます。
・ 外国製造事業者が登録検査機関から交付される適合同等証明書の副本を、輸入業者が外国製造事業者から受領し、保存していること
・ 適合同等証明書の有効期間内であること
4. 登録検査機関への適合性検査の受検申請
受検申請に必要なものは次の通りです。
(1) 申請書
(2) 申請特定電気用品とその「型式の区分」および摘用技術基準
(3) 検査設備リスト
(4) サンプルに関するもの
① サンプル
② 回路図
③ 重要部品リスト (安全性確保に影響すると考えられる部品・材料)
④ 取扱説明書 (製品販売時に添付するもの、日本語)
⑤ 完成品・使用部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図等)
⑥ 使用部品・材料の証明書
⑦ 特殊操作・扱い等ある場合、それを記した文書
⑧ 定格表示ラベル(製品への直接印刷、刻印等ラベル以外の場合、そのデザイン図)
5. 適合性検査の受検
サンプル検査と工場検査の両方が適合と認められると、登録検査機関が申請者に証明書を発行します。
サンプル検査と工場検査のいずれかが不適合だと、登録検査機関は申請者に不適合レポートとして報告します。
申請者は是正措置または申請の取下げ等、一定期間内に対応しなければなりません。
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