建設業許可後の手続き

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。

 

引き続き建設業を営もうとする場合は許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

 


 

変更・廃業に関する届出

届出事項 届出期間
決算報告 事業年度終了後4カ月以内(※1)
商号の変更 変更後30日以内
営業所の名称変更
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設・廃止(※2)
営業所の業種追加・業種廃止(※2)
資本金額の変更
役員・代表者(申請人)の変更
支配人の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 変更後2週間以内
経営業務の管理責任者の変更
専任技術者の変更
国家資格者等・管理技術者の変更 速やかに
全部廃業 廃業後30日以内
一部廃業(※2)

(※1)毎年必ず決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請ができません。

(※2)営業所の新設、廃止、業種追加および業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出になります。

 


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建設業29業種の分類

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

一般建設業と特定建設業

建設業法における営業所

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