建設業許可後の手続き
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営もうとする場合は許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
変更・廃業に関する届出
届出事項 | 届出期間 |
決算報告 | 事業年度終了後4カ月以内(※1) |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | |
営業所の新設・廃止(※2) | |
営業所の業種追加・業種廃止(※2) | |
資本金額の変更 | |
役員・代表者(申請人)の変更 | |
支配人の変更 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | |
専任技術者の変更 | |
国家資格者等・管理技術者の変更 | 速やかに |
全部廃業 | 廃業後30日以内 |
一部廃業(※2) |
(※1)毎年必ず決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請ができません。
(※2)営業所の新設、廃止、業種追加および業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出になります。
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