電気用品の区分について
電気用品安全法における電気用品の区分とは規制対象となる電気用品の大まかな分類で、20区分が規定されています。(施行規則別表第一)
電気用品の製造・輸入についての届出は、この区分ごとに行うことになっており、区分が異なる製品を製造または輸入しようとする場合は新規の事業開始届出が必要になります。
電気用品の区分(施行規則別表第一)
1 | ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線) |
2 | 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他ゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線) |
3 | 金属製電線管類 |
4 | 金属製電線管類付属品(金属製の電線管類もしくは可撓電線管の附属品またはケーブル配線用スイッチボックス) |
5 | 合成樹脂製等電線管類(合成樹脂その他(金属を除く)の電線管類または可撓電線管) |
6 | 合成樹脂製電線管類付属品(合成樹脂製の電線管類もしくは可撓電線管の付属品またはケーブル配線用スイッチボックス) |
7 | つめ付ヒューズ |
8 | 包装ヒューズ類(つめ付ヒューズおよび温度ヒューズ以外のヒューズ) |
9 | 温度ヒューズ |
10 | 配線器具 |
11 | 電流制限器 |
12 | 小形単相変圧器(小形単相変圧器、電圧調整器または放電灯用安定器) |
13 | 小形交流電動機 |
14 | 電熱器具 |
15 | 電動力応用機械器具 |
16 | 光源および光源応用機械器具 |
17 | 電子応用機械器具(令別表第一第八号に掲げるものを含む) |
18 | 交流用電気機械器具(令別表第一第九号および令別表第二号第一一号に掲げるもの) |
19 | 携帯発電器 |
20 | リチウムイオン蓄電池(令別表第二号第一二号に掲げるもの) |
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