電気用品安全法とは

電気用品安全法とは電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止するための法律です。

 

昭和36年に電気用品の安全についての法律である電気用品取締法が制定されましたが、平成13年に民間事業者の自主的活動の促進に重きをおく、電気用品安全法に改正されました。

 

表示されるマークをPSEマークといい、マスコミではPSE法と呼ばれた事もあります。

 

電気用品安全法は中古の電気用品についても適用されるため、改正施行された当時は消費者や中古品販売業者の反対などもありました。

 

電気用品安全法の届出事業者は、電気用品の製造および輸入販売業者であり、販売業者は届出事業者にはならず、中古販売業者は中古電気用品にPSEマークを付けることができないためです。

 

これらの混乱・問題のことは「PSE問題」とも言われています。

 

PSEとは Product Safety Electrical Appliance and Materials の略です。

 

電気用品安全法では、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制が定められています。

 

電気用品安全法の対象となる電気用品については電気用品安全法の対象となる電気用品のページをご覧ください。

 


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