カテゴリー「電気用品安全法」の記事

PSEマークの表示がない電気用品の輸入事業

2024年11月6日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になっている電気用品を販売するには、PSEマークの表示が必要です。

 

電気用品の製造事業者又は輸入事業者には、それぞれ製造事業又は輸入事業の届出が義務付けられています。

 

そしてそれらの事業者には、電気用品を日本の技術基準に適合させることや自主検査記録の実施と保管も義務付けられており、それらの義務を履行した事業者がその電気用品にしかPSEマークの表示を付けることができません。

 

そして電気用品の販売においては、PSEマークの表示が付いた電気用品しか販売することができません。

 

電気用品の製造事業においては製品の設計から製造まで自社で行っているので、これら事業者に求められる義務は自社が行うことになり、自社でPSEマークの表示をして販売することになります。

 

電気用品の輸入事業では、製品の設計及び製造しているのは外国の事業者なので、輸入事業者は輸入する電気用品について、日本の技術基準に適合しているエビデンスを外国のメーカーから入手することで対応するのが一般的だと思います。

 

特定電気用品の輸入事業においては、登録検査機関が交付した適合同等証明書の副本の原本の保管が義務付けられていますが、適合同等証明書の副本の原本についても、外国のメーカーを通じて入手することになります。

 

輸入する電気用品には、既に外国のメーカーが付けたPSEマークの表示がある場合とPSEマークの表示がない場合があります。

 

PSEマークは輸入事業者又は日本の製造事業者が付けるものなので、外国のメーカーが付けたPSEマークはそれだけだと意味がなく、上記の輸入事業者の義務を履行した上でPSEマークと輸入事業者名を表示することで、輸入事業者が付けたPSEマークになります。

 

気を付けたいのは、輸入した電気用品にPSEマークの表示があることで、輸入事業届出や技術基準の適合の確認などの輸入事業者の義務を履行することなくそのまま販売すること避けなければならないという事です。

 

輸入する電気用品にメーカーが付けたPSEマークが無くてもそのこと自体は問題ではありません。

 

電気用品安全法で事業者に義務付けている対象は日本の製造事業者と輸入事業者と販売事業者などで、外国のメーカーはその対象ではないからです。

 

輸入事業者が輸入した電気用品にPSEマークの表示が無くても、電気用品安全法で定められた義務を履行してPSEマークと輸入事業者名を表示すれば販売することができます。

 

電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所にご相談下さい。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

複数の機能を兼ねる複合品の電気用品名

2024年10月3日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に関する手続きの中で最初にすべきことは、製造又は輸入する製品が電気用品安全性の対象になるかどうか、電気用品安全法の対象であれば電気用品名が何であるかを判断することです。

 

分かりやすい電気用品名であれば判断しやすいのですが、2つ以上の電気用品の機能を兼ねる複合品の場合は判断が難しいですね。

 

電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小型単相変圧器、放電灯用安定器、電線管類、電圧調整器、小型交流電動機以外の電気用品について、2つ以上の電気用品の機能を兼ねる複合品については、次のように扱います。

 

1つの電源スイッチを共用するときは1つの電気用品名の手続きで足ります。

ただし、2つ以上の電気用品の機構が構造上独立しているときは、それぞれの電気用品の手続きが必要です。

この場合の1つの電気用品名は主たる用途であること、又は消費電力が最大であることとし、これが困難なときは政令で定められた順序が前である電気用品名になりますが、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の複合品の場合は特定電気用品の電気用品名になります。

 

電気機器も構造や機能が複雑になってきているので、電気用品名を判断するのも難しいですね。

 

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デジタルサイネージと電気用品安全法

2024年5月1日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

街中でもデジタルサイネージをよく見かけるようになりました。

 

デジタルサイネージで表示させているものは様々ですが、店舗の看板としてお店の宣伝や飲食店のメニューなどを表示しているものもありますね。

 

デジタルサイネージは電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、電気用品安全法の対象になるデジタルサイネージを輸入して販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要になってきます。

 

デジタルサイネージで店舗等の広告宣伝用に使用するものは、電気用品安全法では光源及び光源応用機械器具の中の「広告灯」として取り扱います。

 

「広告灯」の解釈は、照明目的以外の電灯器具であって、広告を目的とするものとされています。

 

また、建造物の側壁、ポール等に固定設置され、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供給されるものであるときは、「広告灯」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱います。

 

デジタルサイネージであっても、ACアダプターと接続して使用するものでデジタルサイネージの本体には直流の電源が供給されて動作するものは電気用品安全法の対象にはなりません。

 

その場合はACアダプターが電気用品安全法の対象になり、特定電気用品の「直流電源装置」になる可能性がありますので、場合に応じて電気用品安全法に基づく手続きが必要になります。

 

デジタルサイネージを輸入して販売することを検討している事業者さまは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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電源コードセットの取り扱い(PSE)

2023年12月4日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になるものは電気機器だけではなく、プラグ、電線、スイッチなどの部品も含まれるものがあります。

 

電気機器とコンセントをつなぐ電源コードセットは、電線(ケーブル、コード、キャブタイヤケーブル)の両端に差込み接続器(差込みプラグ、コードコネクタボディ、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ、その他の差込み接続器)を組合せたもので、それぞれが電気用品安全法の対象になりますが、機器に同梱されている電源コードセットについて、輸入事業届出手続きがされていないものが多いと思います。

 

それは、汎用性が無い電源コードセットを機器と同梱して輸入する場合は、機器と一体とみなし、機器の手続きをすれば良いとこになっているためです。

 

輸入するノートパソコンを例に挙げると、ノートパソコンに同梱されているのはACアダプター、ACアダプターとコンセントをつなぐ電源コードセットになると思いますが、この場合はACアダプターは特定電気用品に該当し、汎用性が無い電源コードセットはACアダプターの一部分とみなすことができます。

 

汎用性のが無い電源コードセットの「汎用性が無い」とは特定の製品以外には使用できないということで、具体的には次の何れかに該当するものになります。

 

・電源コードセットの差込み接続器が特殊な形状(規格化、標準化されていない形状)である場合
特定の製品のみで使用できるような特殊なプラグの形状をしているなど、物理的に他の製品には接続できない場合です。

 

・電源コードセットを同梱した電気機器以外では使用できない旨を取扱説明書に記載する場合
取扱説明書に「同梱の電源コードセットは他の機器では使用しないでください」など、他の機器では使用できないということを記載する場合。

 

これのいずれかに該当すれば、汎用性が無い電源コードセットになり、機器の一部分とみなすことができます。

 

一般的には、他の機器では使用できない旨を取扱説明書に記載するのが良く使われる方法だと思います。

 

同梱品の補修用以外で、電源コードセットを単一で販売する為に製造又は輸入する場合は電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所にお問い合わせください。

 

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サウナバスと電気用品安全法(PSE)

2023年9月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

家の中にサウナバスを設ける家が増えてきているようです。

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は電気用品安全法で特定電気用品に分類されています。

 

電気サウナバスやサウナバス用電熱器は外国からの輸入品が多いようですが、これらの製品を輸入して日本で販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要です。

 

輸入事業の届出手続き

 

電気用品を輸入したら管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

電気サウナバスの輸入事業として意思決定した日から輸入事業届出の手続きをすることができますが、輸入した日から30日以内にしなければなりませんので、輸入することが決定したらできる限り早めの手続きをするのが良いです。

 

技術基準の適合

 

輸入事業者は輸入した電気用品を日本の技術基準に適合させなければなりませんが、外国の工場で製造している電気用品については、その電気用品が日本の技術基準に適合していることを資料で確認する必要があります。

 

輸入する電気用品について、日本の技術基準で検査をした検査記録を外国の工場から入手して確認するのが一般的なやり方だと思います。

 

適合同等証明書の副本の保管

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は特定電気用品に該当しますので、輸入事業者は「適合同等証明書の副本」の原本を入手して保管することが求められます。

 

「適合同等証明書の副本」は外国の製造工場が登録検査機関で適合性検査を受けて交付される「適合同等証明書」の副本のことですが、これの「原本」が必要になります。

 

「適合同等証明書の副本」の原本は登録検査機関が交付するもので、適合同等証明書をコピー機でコピーしたものではありません。

 

登録検査機関は日本国内だけでなく外国にもありますが、登録検査機関によって対応している電気用品の種類が異なり、全ての登録検査機関が全ての特定電気用品の適合性検査に対応しているわけではありません。

 

自主検査

 

輸入事業者は完成品の検査記録の保管が求められていますが、輸入事業においては工場から検査記録を入手するのが一般的だと思います。

 

PSEマークの表示

 

輸入事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、特定電気用品に菱形PSEマーク、輸入事業者名、登録検査機関名(マーク)を表示して販売することができます。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関する各種手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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