カテゴリー「電気用品安全法」の記事

海外旅行者向け変換プラグの例外承認(PSE)

2023年3月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国で使用する電気用品

 

2019年の終わりごろから続いたコロナ禍が終息に向かい、以前の日常が戻りつつあります。

 

コロナ禍で行くことができなかった海外旅行も増えてくるでしょう。

 

日本国内で普段使っている電気製品が、外国でそのまま使えないことは珍しいことではありません。

 

それはそれぞれの国によって標準となっている電圧とコンセントの形状が異なるためです。

 

多くの電気製品は100Vから240Vまでの広い電圧範囲で動作するようになっており、それであれば電圧が異なる国でも使用することができますが、コンセントの形状が異なるとコンセントに差込むことができません。

 

そこで必要になるのが変換プラグですが、最近はプラグの変換だけでなくUSBの出力の機能を持ち、スマートフォンやタブレット端末の充電にも使えるものもあります。

 

日本国内で使用するために販売するUSB変換プラグや充電器は特定電気用品に該当するため、それらを輸入して販売するには電気用品安全法に基づいた手続きが必要になりますが、その中には登録検査機関で技術基準の適合性検査を受けて適合証明書の交付を受けることも含まれます。

 

ただし、外国で使用するための変換プラグや充電器は経済産業大臣の承認を受けることで、技術基準の適合性にかかわらず製造又は輸入をしてPSEマークの表示が無くても販売することができます。

 

例外承認申請の手続き

 

例外承認を受けるには届出事業者にならなければなりませんので、製造事業届出又は輸入事業届出が必要です。

 

外国で使用する電気用品が仕向国の技術基準に適合していることが確認できたら、例外承認の申請をすることができます。

 

また例外承認を受けた製品は、日本で使用することができない旨を製品及び梱包に表示し、海外旅行者や外国からの観光客向けに販売することが求められます。

 

これは、製造事業者や輸入事業者だけでなく、エンドユーザーまでの流通においても徹底する必要があります。

 

因みに、日本国内で販売しない輸出専用の電気用品の製造又は輸入に関しては、例外承認は不要です。

 

電気用品安全法の例外承認の申請手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

電動バイクと電気用品安全法(PSE)

2023年1月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

街中で電動バイクを見かけることが多くなってきました。

 

輸入事業者が外国から電動バイクを輸入して日本国内で販売することも多いと思いますが、電動バイクは電気用品安全法にも関わってくることがありますので、電動バイクの輸入事業者はそのことを知っておく必要があります。

 

電動バイクはその名の通り電気で走るバイクで、電動バイクに積んだバッテリーから供給される電気でモーターを動かして走ります。

 

電動バイクの輸入・販売において電気用品安全法に関する手続きが必要な場合があります。

 

充電器

 

電動バイクに積むバッテリーに充電するための充電器は特定電気用品に該当しますので、電気用品安全法で求められている手続きが必要です。

 

充電器は電動バイクの付属品ですが、電気用品安全法では充電器もひとつの電気用品として手続きをしなければなりません。

 

充電器を輸入した場合は、経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

また輸入事業者には、輸入した充電器を技術基準に適合させる義務が求められますが、現実的には外国の工場が実施(工場から委託された検査機関等で実施)した検査結果をエビデンスとして保管することが多く、その場合は輸入事業者が技術基準に適合の検査をする必要はありません。

 

充電器は特定電気用品に該当しますので、登録検査機関が交付した「適合同等証明書の副本」の原本を工場を通じて入手して保管しておかなければなりません。

 

電気用品安全法で輸入事業者に求められた義務を履行した事業者は、特定電気用品の充電器にひし形のPSEマーク、登録検査機関名、輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

リチウムイオン蓄電池

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオン蓄電池は、電気用品安全法施行令で次のように定義されています。

 

リチウムイオン蓄電池(単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上ものでに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く)

 

この原動機付自転車用とは、道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に用いるものとされており、これに該当するリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象にはなりません。

 

原動機付自転車用のリチウムイオン蓄電池が電気用品安全法の規制対象外になっているのは、道路運送車両法による規則によって既に蓄電池の保安基準が課されているためです。

 

 

電気用品安全法に関する手続き、ご相談は行政書士あだち事務所にお問い合わせください。

 

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電気用品安全法と個室ブース(PSE)

2022年8月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

オフィスなどに設置する個室ブース

コロナ禍でリモートワークを増やす企業が増えていますが、人と離れて仕事やWeb会議をするための個室ブースをオフィス内や商業施設内に設置される例も増えているようです。

 

扉がついている人が一人入れるぐらいのスペースにデスクと椅子があり、デスクにはコンセント、LED照明、換気扇などが備えられているもので、電気は外部のコンセントから供給されます。

 

製品によっては、テレビ、スマートフォンやタブレットを充電するUSB充電器、ACアダプターなどを備えているものもあります。

 

個室ブースと電気用品安全法

個室ブースは、特定電気用品以外の電気用品の「その他の電気機械器具付家具」として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象である個室ブースを製造した場合は「製造事業届出」、輸入した場合は「輸入事業届出」を管轄の経済産業局に届出なければなりません。

 

届出をした個室ブースの製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した個室ブースを日本の技術基準に適合させなければなりません。

 

そして届出事業者は、製造又は輸入した個室ブースについて自主検査を実施し、その記録を3年間保管しておかなければなりません。

 

これらの事業者の義務を履行した届出事業者は、その証として製品にPSEマークの届出事業者名を表示して販売することができます。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談、手続きの代行などをお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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電気用品の改造・修理と販売(PSE)

2022年8月2日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の改造・修理

 

電気用品安全法では、法の対象である電気用品の製造事業者と輸入事業者に対して、事業の届出や技術基準の適合などを義務付けています。

 

電気用品の製造とは、電気用品を一から製造して完成させることですが、技術基準の適合に影響がある改造を行うことも製造に含まれます。

 

例えば外国から輸入した電気用品を日本国内で使えるように改造又は修理して販売する場合、その改造行為は電気用品の製造にあたりますので、製造事業者としての義務を履行しなければなりません。

 

一方、消費者が所有している電気用品を改造又は修理する行為は製造にはあたりません。

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制する法律であるからです。

 

それと料金が発生しているかどうかとは別の話です。

 

消費者が所有している電気用品を買い取りした上で改造又は修理をして販売する場合は、電気用品の製造にあたります。

 

電気用品の販売

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制している法律ですが、ここで言う販売とは所有権を移転する行為を指します。

 

代金と引き換えに電気用品の所有権を移転する場合は当然ですが、粗品やおまけなどの形で代金を受け取らず無償で所有権を移転する場合も電気用品の販売にあたります。

 

レンタルやリースなどユーザーに所有権を移転しない場合は、販売にあたりません。

 

電気用品安全法では、PSEマークなど定められた表示を付けた電気用品でなければ販売できませんが、電気用品をレンタルやリースする場合にはそれは求められていません。

 

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電気用品の複合品(PSE)

2022年7月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法ではこの法律の対象とされる電気用品として、特定電気用品は116品目、特定電気用品以外の電気用品は341品目が施行令によって定められています。

 

多くの電気用品は1つの電気用品名ですが、複数の電気用品の複合品として扱われるものもあります。

 

USB端子付きスピーカー、ラジオ

 

本体はラジオやスピーカーですが、付加機能としてスマートフォンなど携帯機器の充電用としてUSB端子を備えている製品があります。

 

USB端子にはデータ通信の機能はなく、携帯機器に充電目的のDC5Vの電気を供給する目的のものです

 

スピーカー又はラジオとUSB充電の機能はそれぞれ独立して使用できるもので、スピーカーやラジオを使用していない状態でもUSBで携帯機器に充電することができます。

 

この製品は、特定電気用品の交流用電気機械器具の「直流電源装置」と特定電気用品以外の電気用品の電子応用機械器具の「その他の音響機器」や「ラジオ受信機」の複合品として取り扱うことになります。

 

冷水・温水サーバー

 

装置の上部に数十リットルの水が入ったボトルを配置し、その水を加熱又は冷却して飲料として供給する装置で、冷却用にコンプレッサーと冷却槽、加熱用にはヒーターと加熱槽を有するものです。

 

この製品は、特定電気用品以外の電気用品の電熱器具の「電気湯沸器」と、電動力応用機械器具の「電気冷水機」の複合品として取り扱うことになります。

 

 

電気用品安全法に関する届出手続きやご相談は、行政書士あだち事務所までお願いします。

 

 

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