電気事業法の保安規程

保安規程は自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保するために設置者が定めるルールで、設置者およびその従業者は保安規程を守らなければなりません。

 

1.保安規程の項目

保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。

● 電気工作物の工事、維持または運用に関する業務を管理する職務および組織に関すること。

● 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

● 電気工作物の工事、維持または運用に関する保安のための巡視・点検および検査に関すること。

● 電気工作物の運転または操作に関すること。

● 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

● 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。

● 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安についての記録に関すること。

● 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

● その他、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安に関し必要な事項。

 


 

2.保安規程の届出

設置者は、作成した保安規程を国(産業法案監督部または商務流通保安グループ)に届け出る必要があります。

また、届け出た保安規程に変更があった場合も国(産業法案監督部または商務流通保安グループ)に届け出る必要があります。

 


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