電動バイクと電気用品安全法(PSE)

2023年1月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

街中で電動バイクを見かけることが多くなってきました。

 

輸入事業者が外国から電動バイクを輸入して日本国内で販売することも多いと思いますが、電動バイクは電気用品安全法にも関わってくることがありますので、電動バイクの輸入事業者はそのことを知っておく必要があります。

 

電動バイクはその名の通り電気で走るバイクで、電動バイクに積んだバッテリーから供給される電気でモーターを動かして走ります。

 

電動バイクの輸入・販売において電気用品安全法に関する手続きが必要な場合があります。

 

充電器

 

電動バイクに積むバッテリーに充電するための充電器は特定電気用品に該当しますので、電気用品安全法で求められている手続きが必要です。

 

充電器は電動バイクの付属品ですが、電気用品安全法では充電器もひとつの電気用品として手続きをしなければなりません。

 

充電器を輸入した場合は、経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

また輸入事業者には、輸入した充電器を技術基準に適合させる義務が求められますが、現実的には外国の工場が実施(工場から委託された検査機関等で実施)した検査結果をエビデンスとして保管することが多く、その場合は輸入事業者が技術基準に適合の検査をする必要はありません。

 

充電器は特定電気用品に該当しますので、登録検査機関が交付した「適合同等証明書の副本」の原本を工場を通じて入手して保管しておかなければなりません。

 

電気用品安全法で輸入事業者に求められた義務を履行した事業者は、特定電気用品の充電器にひし形のPSEマーク、登録検査機関名、輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

リチウムイオン蓄電池

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオン蓄電池は、電気用品安全法施行令で次のように定義されています。

 

リチウムイオン蓄電池(単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上ものでに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く)

 

この原動機付自転車用とは、道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に用いるものとされており、これに該当するリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象にはなりません。

 

原動機付自転車用のリチウムイオン蓄電池が電気用品安全法の規制対象外になっているのは、道路運送車両法による規則によって既に蓄電池の保安基準が課されているためです。

 

 

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