人に関する要件

許可を受けるための資格要件で人に関するものです。

 

許可を受けるにはこれらの要件を満足する必要があり、申請者がそれを証明しなければなりません。

 

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

 

法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が経営管理責任者であること

※役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません

 

経営業務管理責任者とは

1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

2. 1.と同等以上の能力を有すると認められた者

① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b 7年以上経営業務を補佐した経験

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

③ その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

 

すべての営業所に専任技術者がいること。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の専任技術者の要件が異なります

 

1)一般建設業許可の専任技術者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次にあげるいずれかの要件に該当する者

1. 次の実務経験を有する者

①高校学校の指定学科卒業後5年以上

②高等専門学校の指定学科卒業後3年以上

③大学の指定学科卒業後3年以上

④学歴に関わらず10年以上

2. 1と同等以上の知識および技術・技能を有すると認められる者

⇒1級および2級施工管理技士等の国家資格者等

 

2)特定建設業許可の専任技術者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次にあげるいずれかの要件に該当する者

1. 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類で国土交通大臣が定めるものに合格した者、又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類で国土交通大臣が定めるものを受けた者

2. 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、元請としてその請負金額が4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

3. 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 

 

1人で経営業務管理責任者専任技術者を兼任することができます。

 


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