電気事業法に関する手続き

電力会社から600Vを超える電圧で受電する電気設備や一定出力以上の発電設備は自家用電気工作物として、電気事業法の規制を受けます。

 

1.自家用電気工作物とは

自家用電気工作物は次のようなものがあげられます。

 

● 電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備

● 発電設備とその発電した電気を使用する設備 (次の小電力発電設備を除く

小電力発電設備とは次のものです。

(1) 出力50kW未満の太陽電池発電設備

(2) 出力20kW未満の風力発電設備

(3) 出力20kW未満および最大使用水量1㎥/s未満の水力発電設備 (ダムを伴うものを除く)

(4) 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備

(5) 出力10kW未満の燃料電池発電設備

(固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のものに限る。)

● 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備

● 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場および石炭抗

 


2.自家用電気工作物に係る保安規程

自家用電気工作物の設置者は、公共の安全の確保と環境の保全を図るため、設置者自らが自己責任の下に電気の保安を確保する義務があります。

電気事業法では電気工作物の設置者に次の事を求めています。

 

(1) 自家用電気工作物の維持・技術基準適合維持

自家用電気工作物を経済産業省令で定める基準に適合するように維持すること

 

(2) 保安規程の制定、届出、遵守

自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。

設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。

 

(3) 電気主任技術者の選任、届出

自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるために主任電気技術者を選任し、国に届け出ること。

このほかに、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告等を行う必要があります。


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