電気工作物の種類

電気工作物は次のように定義されています。

電気工作物2

電気工事士法および電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物および自家用電気工作物で最大500kWの需要設備のみです。

 


【関連ページ】

電気工事業登録・開業支援トップページ

電気工事二法とは

電気工事士法について

電気工事業法について

電気工作物の種類

電気工事業者の手続き

電気工事業開業時の必要書類

電気工事業会社設立

電気工事業関連業務・費用

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る