消費生活用製品安全法(PSC)手続き
消費生活用製品安全法は、消費者が日常的に使用する製品によりおこりうるけがや死亡などの人身事故を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的としています。
消費生活用製品の内、構造、材質、使用状況から、一般消費者の生命、身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いとされる製品は、特定製品として指定されており、PSCマークの表示のあるものでなければ販売又は販売のための陳列ができません。
消費生活用製品安全法の特定製品・特別特定製品
消費生活用製品の特定製品には10製品が指定されています。
特定製品 | 特別特定製品以外の特定製品 | 家庭用圧力なべ・圧力がま | 内容積が10L以下で9.8kPa以上のゲージ圧力で使用するように設計したもの |
乗車用ヘルメット | 自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもの | ||
登山用ロープ | 身体確保用のもの | ||
石油給湯器 | 灯油の消費量が70kW以下のもので熱交換器容量が50L以下のもの | ||
石油風呂がま | 灯油の消費量が39kW以下のもの | ||
石油ストーブ | 灯油の消費量が12kW(開放燃焼式で自然通気形のものは7kW)以下のもの | ||
特別特定製品 | 乳幼児用ベッド | 主に家庭において出生後24か月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限り、揺動型のものを除く | |
浴槽用温水循環器 | 主に家庭において使用することを目的として設計したものに限り、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているもので、専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10L/分未満のものを除く | ||
携帯用レーザー応用装置 | レーザー光(可視光線)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したもの | ||
ライター | たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているもので、容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のもの |
消費生活用製品安全法の事業の届出手続き
特定製品の製造又は輸入の事業を行うには、事業を開始する旨の届出が必要で、特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体に損害が生じ、その被害者に対して損害賠償を行う場合に備えて措置をとる必要があります。
損害賠償措置の内容は、被害者一人当たり1千万円以上かつ年間3千万円以上を限度額としててん補する損害賠償責任保険契約で、事業者がこの保険契約の被保険者となる必要があります。
技術基準の適合・自主検査
届出事業者は、製造又は輸入した特定製品が「特定製品の技術上の基準等に関する省令」に定められた技術基準に適合していることを確認しなければなりません。
技術基準には、届出事業者や注意事項等の表示についても規定されています。
届出事業者は、技術基準に適合していることを確認するため自主検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければなりません。
特別特定製品の適合性検査
特定製品の内の特別特定製品については、自主検査に加えて登録検査機関で適合性検査を受け、証明書の交付を受けて証明書を保存する必要があります。
登録検査機関(平成28年4月26日現在)
登録検査機関名 | 承認略称 | 特別特定製品の区分 |
一般財団法人電気安全環境研究所 | JET | 浴槽用温水循環器 |
一般財団法人日本ガス機器検査協会 | JIA | 浴槽用温水循環器 ライター |
一般財団法人日本文化用品安全試験所 | MGSL | 乳幼児用ベッド ライター |
一般財団法人日本品質保証機構 | JQA | 携帯用レーザー応用装置 |
株式会社UL Japan | UL Japan | 浴槽用温水循環器 携帯用レーザー応用装置 |
一般財団法人日本燃焼機器検査協会 | JHIA | ライター |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | BV | ライター |
寧波中盛産品検測公司 | JS | ライター |
PSCマークの表示
事業の届出、損害賠償措置、技術基準の適合の確認、自主検査記録の作成・保存、特別特定製品の適合性検査の受検・証明書の保存の義務を履行した届出事業者は、PSCマークを付けることができます。
PSCマーク
特定製品 | 特別特定製品 |
PSCマークが付いている特定製品は、販売又は販売のための陳列をすることができます。
輸入する消費生活用製品の手続きに関すること、PSCマークの表示に関することなど、あらゆるご相談をお受けいたします。
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