農地転用の許可基準は

農地転用の許可基準には、立地基準と立地以外の基準があります。

立地基準

 

立地基準は対象農地の市街地化の状況によるもので、これらは市町村で確認する必要があります。

 

区分 営農条件、市街地化の状況 許可方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地 10ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地する事ができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

 


 

一般基準

許可申請の内容について、申請目的の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっています。

 

これらは申請者が書類等を集めて証明する必要があります。

 

1.申請目的の確実性

① 申請者に農地転用を行うのに必要な資力または信用があると認められるか

② 農地の転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか

③ 申請に係る農地のすべてを当該申請に係る用途に供することが確実と認められるか

 

2.被害防除措置

① 農地転用により土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないか

② 農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないか

③ 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないか

 

3.一時的な転用

① 一時的な利用に供するため農地転用する場合において、 その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められるか

 


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