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新型コロナ感染拡大防止協力金申請の事前専門家確認

2020年4月30日 / ブログ, 補助金・助成金, ニュース・新聞, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都では、都の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止に協力した中小事業者に対して、協力金を支給します。

 

感染拡大防止のため、やむを得ず休業や営業時間の短縮をする中小事業者にとっては、機会損失分の足しになるかと思います。

 

協力金の支給対象の要件

 

●東京都における緊急事態措置法等によって、休止や営業時間の短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

休止要請等の対象となる施設は東京都総務局のホームページを参照してください。

 

●緊急事態措置期間前から、対象施設に関して必要な許認可を取得した上で運営している中小企業及び個人事業主

 

に休業等の要請に円面的に協力した中小企業及び個人事業主

 

●緊急事態措置期間は令和2年4月11日から令和2年5月6日までとされています。

 

緊急事態措置期間のうち、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じて休業等を行うことが必要です。

 

支給額

 

50万円

2店舗以上を有する事業者は100万円

 

受付期間

 

令和2年4月22日から令和2年6月15日まで

 

専門家による事前確認

 

申請者が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家が事前確認することによって、協力金の申請と支給の円滑化を目指しています。

 

対象となる専門家は次のとおりです。

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士

 

※専門家の事前確認に関しては、申請者の費用負担はありません。

 

申請書類

 

1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

 

2.誓約書(別紙2)

 

3.直近の確定申告書の控え

電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」

書面申告の場合は税務署の受付印があるもの

 

4.業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類

 

5.本人確認書類

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等

(個人)運転免許証、パスポート、保険証等

 

6.休業等の状況がわかる書類)

休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

 

7.支払金口座振替依頼書(別紙3)

 

申請方法

 

申請方法はオンライン申請、郵送申請、持参して投函することの3つがあります。

 

●オンライン申請

東京都感染拡大防止協力金ポータルサイトから申請

令和2年6月15日 23時59分までに送信完了

 

●郵送申請

郵送の宛先

〒163-8697

東京都新宿区 西新宿 西新宿 西新宿 2-8-1  都庁第一本舎

東京都 感染拡大防止協力金申請受付

令和2年6月15日消印有効

 

●持参して投函

封筒 に「東京都 感染 拡大 防止 協力金申請書類在中」と記載して、都税事務所・支所 庁舎内に設置した 専用ボックス に令和2年6月15日 17時までに投函

 

行政書士あだち事務所でも事前確認を行っております。

電話(042-306-9915)、メール(info@adchioffice.com)、お問い合わせフォームからご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

自社選任の電気主任技術者のテレワークが認められる

2020年4月29日 / ブログ, 電気工事業, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2020年4月22日付け建通新聞電子版より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するニュースです。

 

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電気工作物の工事や管理、運用時の保安を監督する自社選任の電気主任技術者について、テレワークを導入することは可能との解釈をまとめました。

 

それに合わせて、緊急事態宣言の発令によって保安規定や告示に基づく定期の点検を行えない場合、可能な範囲の代替措置を認めるとの方針も示しました。

 

電気主任技術者は、店舗や工場、病院などの自家用電気工作物ごとに選任され、外部委託も認められていますが、外部委託でなく自社の従業員から選任する場合は、「常時勤務する者」と規定されています。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う緊急事態宣言の発令により、不要不急の外出を自粛が要請されている中で、経済産業省は事故時の対応体制の確保を前提として、テレワークを認めるとの方針を示した形です。

 

このほかにも、電気工事士資格について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、電気工事士法に基づく講習が主催者によって中止された場合の取り扱いを明確化しました。

 

5年に一度の講習を受講できなくても免状は失効しないとした上で、受講を申し込んだことを確認できる書類を手元に保管するよう求めています。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました

2019年3月18日 / 建設業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の将来の担い手を確保するため、働き方改革の推進、生産性の向上、持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 

1.背景

これには建設業界における次のような背景があります。

 

・建設業の長時間労働が常態化している中で、工期の適正化による働き方改革が急務である

・現場の高齢化と若者離れが進む中、人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務である

・地方を中心に建設業者の数が減少している中、建設業者が今後も「地域の守り手」として活躍し続けることができる事業環境の確保が必要

 

2.概要

(1) 建設業の働き方改革の促進

中央建設業審議会で工期に関する基準を作成し、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を努力義務化

建設業の許可基準の要件に社会保険への加入を加える

下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮する

 

(2) 建設現場の生産性の向上

 

・工事現場の技術者に関する規制を合理化。

元請建設業者が配置する監理技術者を補佐する技士補制度を創設。

技士補が専任配置されている場合は、監理技術者の複数現場の兼任が認められる。

 

・下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位の下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を満たす場合には、下位の下請の配置を不要にする

 

・工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合、建設業者への指示だけでは再発防止が困難と認められるときには、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な改善勧告・命令を行える仕組みを構築。

(3)  持続可能な事業環境の確保

 

・経営業務管理責任者に関する規制を合理化し、経営業務に関わる多様な人材を確保する

 

・建設業の譲渡、法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築する

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Airbnbが許認可の無い民泊の掲載をやめた

2018年6月5日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2018年6月4日付 日本経済新聞(夕刊)より

 

民泊法ともよばれる住宅宿泊事業法の施行を10日後に控え、民泊仲介最大手のAirbnbが許認可がない日本の施設の掲載をやめたとのこと。

 

Airbnbの今春での登録総数は約6万2000件で国内の民泊のほぼズべ手が掲載されていたようですが、4日の朝の時点で約1万3800件まで減少しているとのことです。

 

民泊法による民泊事業者の登録は3月15日より始まっていますが、実際に登録された民泊事業者は少なく、その背景として現段階で違法な民泊を営業している事業者が多いことがあげられるのではないでしょうか。

 

一部には自主的に民泊をやめた家主もいるでしょうが、Airbnbが違法な民泊の恐れがあると判断して掲載をやめた施設が4万件以上あるということでしょう。

 

民泊法が施行される以前は、民泊を営むには旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、大田区や大阪市など国家戦略特区での認定が必要になります。

 

旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるには、用途地域の制限や、条例による玄関帳場の設置やトイレの数などの規定があり許可を受けられない施設も出てきます。

 

6月15日に施行される民泊法(住宅宿泊事業法)では、住宅に宿泊させるということになるので、住宅として使用されている施設であることが求められ、宿泊日数の上限が180日となっています。

 

地方自治体の条例によっては、宿泊日数の上限を更に少なくすることや、宿泊できる日を週末のみとするなどの制限が加えられています。

 

従来、Airbnbのサイトでは何の許可もない施設も掲載できたのですが、Airbnbが家主に通知し、旅館業法や国家戦略特区の許認可、民泊法に基づいて発行される番号などがない施設の掲載をやめたようです。

 

6月15日以降に家主が民泊法の届出を行い、Airbnbに情報を登録すれば、掲載される件数は増加する可能性もあります。

 

民泊法(住宅宿泊事業法)の届出についても必要書類が多く、受理までの時間が長いのがネックであり、宿泊日数の上限が180日であることなどから、ビジネスとして成り立つかどうかという判断も必要で、廃業する動きも広がっているようです。

 

 

主な取扱い業務

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民泊がコンビニエンスストアと提携

2018年5月22日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月22日付 日本経済新聞 朝刊から

 

ファミリーマートが民泊のカギの受け渡し拠点に

 

コンビニエンスストアのファミリーマートが民泊仲介世界最大手のAirbnbと提携し、店舗を民泊の鍵の受け渡し拠点にすると発表しました。

 

家主不在型の民泊における鍵の受け渡しや本人確認への対応と訪日客の需要を増やしたいコンビニエンスストアが急接近したということです。

 

ファミリーマートは2018年度中に東京都心など約180店に鍵の受け渡しボックスを設置し、Airbnbに登録している物件の家主と宿泊客が使える仕組みで、本人確認のためのパスポートの提示なども店頭のタブレット端末でできるようにするとのこと。

 

民泊の宿泊客は鍵の受け取りと返却の2回はファミリーマートに来店するため、クーポンなどを配信して食料品や日用品のついで買いを誘います。

 

これまでは家主が直接に鍵を手渡ししたり、郵便受けにしまって管理するケースが多かったのですが、コンビニエンスストアを鍵の受け渡し拠点として活用できれば、双方の安心感につながります。

 

民泊施設内で犯罪行為が行われたという報道も一部ではありますので、防犯カメラや店員の目があるコンビニエンスストアでのチェックインというのは本人確認や不正利用の防止にも役立つと思われます。

 

コンビニエンスストアと民泊の提携

 

セブンイレブンはJTBと共同で店舗にチェックイン機を設置。本人確認や鍵の受け渡しなどができる店舗を20年度までに全国1000店にひろげるとのこと。

 

ローソンは1月から順次、店内に鍵の保管ボックスを設け、鍵の受け渡しを設けるカナダのキーカフェの日本法人と組んで18年度末までに都心部中心に100店に広げるとのこと。

 

いまだ違法民泊が多い

 

民泊法と呼ばれる住宅宿泊事業法が6月15日より施行されますが、民泊事業者は都道府県知事の登録が必要で、その登録の受付が3月15日に始まりました。

 

民泊法が施行される6月15日までの合法民泊は旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、国家戦略特区で承認を受ける必要があります。

 

民泊法の事業者の届出についても、必要書類が多く決して簡単にできるものではありません。

 

現在、違法に営業している民泊事業者は、民泊法の施行前に登録できないといった事情があり、民泊の届出件数は5月11日時点で724件のみとなっています。

 

6月15日の民泊方施行後にどのような動きになるかに注目したいと思います。

 

 

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