自社選任の電気主任技術者のテレワークが認められる

2020年4月29日 / ブログ, 電気工事業, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2020年4月22日付け建通新聞電子版より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するニュースです。

 

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電気工作物の工事や管理、運用時の保安を監督する自社選任の電気主任技術者について、テレワークを導入することは可能との解釈をまとめました。

 

それに合わせて、緊急事態宣言の発令によって保安規定や告示に基づく定期の点検を行えない場合、可能な範囲の代替措置を認めるとの方針も示しました。

 

電気主任技術者は、店舗や工場、病院などの自家用電気工作物ごとに選任され、外部委託も認められていますが、外部委託でなく自社の従業員から選任する場合は、「常時勤務する者」と規定されています。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う緊急事態宣言の発令により、不要不急の外出を自粛が要請されている中で、経済産業省は事故時の対応体制の確保を前提として、テレワークを認めるとの方針を示した形です。

 

このほかにも、電気工事士資格について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、電気工事士法に基づく講習が主催者によって中止された場合の取り扱いを明確化しました。

 

5年に一度の講習を受講できなくても免状は失効しないとした上で、受講を申し込んだことを確認できる書類を手元に保管するよう求めています。

 

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