新型コロナ感染拡大防止協力金申請の事前専門家確認

2020年4月30日 / ブログ, 補助金・助成金, ニュース・新聞, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都では、都の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止に協力した中小事業者に対して、協力金を支給します。

 

感染拡大防止のため、やむを得ず休業や営業時間の短縮をする中小事業者にとっては、機会損失分の足しになるかと思います。

 

協力金の支給対象の要件

 

●東京都における緊急事態措置法等によって、休止や営業時間の短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

休止要請等の対象となる施設は東京都総務局のホームページを参照してください。

 

●緊急事態措置期間前から、対象施設に関して必要な許認可を取得した上で運営している中小企業及び個人事業主

 

に休業等の要請に円面的に協力した中小企業及び個人事業主

 

●緊急事態措置期間は令和2年4月11日から令和2年5月6日までとされています。

 

緊急事態措置期間のうち、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じて休業等を行うことが必要です。

 

支給額

 

50万円

2店舗以上を有する事業者は100万円

 

受付期間

 

令和2年4月22日から令和2年6月15日まで

 

専門家による事前確認

 

申請者が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家が事前確認することによって、協力金の申請と支給の円滑化を目指しています。

 

対象となる専門家は次のとおりです。

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士

 

※専門家の事前確認に関しては、申請者の費用負担はありません。

 

申請書類

 

1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

 

2.誓約書(別紙2)

 

3.直近の確定申告書の控え

電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」

書面申告の場合は税務署の受付印があるもの

 

4.業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類

 

5.本人確認書類

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等

(個人)運転免許証、パスポート、保険証等

 

6.休業等の状況がわかる書類)

休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

 

7.支払金口座振替依頼書(別紙3)

 

申請方法

 

申請方法はオンライン申請、郵送申請、持参して投函することの3つがあります。

 

●オンライン申請

東京都感染拡大防止協力金ポータルサイトから申請

令和2年6月15日 23時59分までに送信完了

 

●郵送申請

郵送の宛先

〒163-8697

東京都新宿区 西新宿 西新宿 西新宿 2-8-1  都庁第一本舎

東京都 感染拡大防止協力金申請受付

令和2年6月15日消印有効

 

●持参して投函

封筒 に「東京都 感染 拡大 防止 協力金申請書類在中」と記載して、都税事務所・支所 庁舎内に設置した 専用ボックス に令和2年6月15日 17時までに投函

 

行政書士あだち事務所でも事前確認を行っております。

電話(042-306-9915)、メール(info@adchioffice.com)、お問い合わせフォームからご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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