国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

 

1つの都道府県のみに営業所がある場合は各都道府県知事、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可を受けることになります。

 

国土交通大臣許可 --- 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事許可 --- 1つの都道府県のみに営業所がある場合

 

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは、営業所が1つの都道府県のみにあるか、2つ以上の都道府県にあるかの違いです。

 

1つの都道府県のみに2か所以上の営業所があっても、都道府県知事許可になります。

 

建設工事自体は営業所の所在地に関わらず他の都道府県でも行うことができます。

 

営業所とは請負契約の締結に係る実体的な行為を行う場所をいいます。

 


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