建設業許可・更新・業種追加申請

東京都で建設業許可を受けたい建設業者の方へ!

 

建設業許可・更新・業種追加・経営事項審査申請に即日対応!

 

許可を受けると500万円以上の工事を1つの注文書で請負うことができるだけでなく、貴社の信用アップになります。

 

こちらからご訪問しますので、ご来所の必要はありません。

 

許可を受けた後のアフターフォローも万全です。

 

許認可申請専門行政書士 足立聖人

許認可申請専門の行政書士 足立聖人

 

東京都行政書士会 府中支部所属

 

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建設業許可が必要な場面

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国土交通大臣許可と都道府県知事許可

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建設業法における営業所

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建設業許可後の手続き

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建設工事の取引には非常に大きなお金が動き、着手前に契約を締結するため、建設業者には高い資質と信用が求められます。

 

建設業許可制度は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることにより建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を目的としています。

 

一定の規模以上の建設業を営むには、設置する営業所の場所によって都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要になります。

 

 

行政書士あだち事務所では、建設業許可の要否、許可条件を満足しているかどうかの調査・判断、必要書類の作成のほか、行政への各種申請手続きを全て代行いたします。

 

ご連絡いただきましたらご訪問いたしますので、ご来所いただく必要はなく、その分の時間を有効にお使いいただけます。

 

必要書類の取得も(オプション)対応いたしますので、お客様は行政書士あだち事務所が作成した申請書類と委任状に押印いただくだけで、その他一切の手続きは行政書士あだち事務所が代行いたします。

 

許可を受けた後のアフターフォローも対応いたします。

 

建設業許可を電気工事業で受ける場合は、みなし登録電気工事業者として届出が必要な場合があります。

 

電気工事業登録も対応いたしますので、ご相談ください。

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

 


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