建設業法における営業所

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的に次の要件を備えているものをいいます。

 

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区別されているなど独立性が保たれていること。
  4. 営業用事務所としての使用権限を有していること。(自己所有、賃貸契約など)
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  6. 経営業務の管理責任者又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者が常勤していること。
  7. 専任技術者が常勤していること。

 


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