一般建設業と特定建設業
建設業は一般建設業と特定建設業に区分されています。
特定建設業制度は下請負人保護のために設けられており、特別の資格や義務が課せられています。
1.元請(発注者から直接請負)の場合
下請契約金額の制限
工事の全部又は一部を下請けに出す場合の下請契約金額
①一般建設業
3,000万円未満
(建築一式は4,500万円未満)
工事の全てを自分(自社)で施工
②特定建設業
3,000万円以上
(建築一式は4,500万円以上)
複数の下請業者に出す場合はその合計額
2.請負工事の全てが下請けの場合
⇒一般建設業許可
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