複数の機能を兼ねる複合品の電気用品名
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法に関する手続きの中で最初にすべきことは、製造又は輸入する製品が電気用品安全性の対象になるかどうか、電気用品安全法の対象であれば電気用品名が何であるかを判断することです。
分かりやすい電気用品名であれば判断しやすいのですが、2つ以上の電気用品の機能を兼ねる複合品の場合は判断が難しいですね。
電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小型単相変圧器、放電灯用安定器、電線管類、電圧調整器、小型交流電動機以外の電気用品について、2つ以上の電気用品の機能を兼ねる複合品については、次のように扱います。
1つの電源スイッチを共用するときは1つの電気用品名の手続きで足ります。
ただし、2つ以上の電気用品の機構が構造上独立しているときは、それぞれの電気用品の手続きが必要です。
この場合の1つの電気用品名は主たる用途であること、又は消費電力が最大であることとし、これが困難なときは政令で定められた順序が前である電気用品名になりますが、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の複合品の場合は特定電気用品の電気用品名になります。
電気機器も構造や機能が複雑になってきているので、電気用品名を判断するのも難しいですね。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。