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電源コードセットの取り扱い(PSE)

2023年12月4日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になるものは電気機器だけではなく、プラグ、電線、スイッチなどの部品も含まれるものがあります。

 

電気機器とコンセントをつなぐ電源コードセットは、電線(ケーブル、コード、キャブタイヤケーブル)の両端に差込み接続器(差込みプラグ、コードコネクタボディ、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ、その他の差込み接続器)を組合せたもので、それぞれが電気用品安全法の対象になりますが、機器に同梱されている電源コードセットについて、輸入事業届出手続きがされていないものが多いと思います。

 

それは、汎用性が無い電源コードセットを機器と同梱して輸入する場合は、機器と一体とみなし、機器の手続きをすれば良いとこになっているためです。

 

輸入するノートパソコンを例に挙げると、ノートパソコンに同梱されているのはACアダプター、ACアダプターとコンセントをつなぐ電源コードセットになると思いますが、この場合はACアダプターは特定電気用品に該当し、汎用性が無い電源コードセットはACアダプターの一部分とみなすことができます。

 

汎用性のが無い電源コードセットの「汎用性が無い」とは特定の製品以外には使用できないということで、具体的には次の何れかに該当するものになります。

 

・電源コードセットの差込み接続器が特殊な形状(規格化、標準化されていない形状)である場合
特定の製品のみで使用できるような特殊なプラグの形状をしているなど、物理的に他の製品には接続できない場合です。

 

・電源コードセットを同梱した電気機器以外では使用できない旨を取扱説明書に記載する場合
取扱説明書に「同梱の電源コードセットは他の機器では使用しないでください」など、他の機器では使用できないということを記載する場合。

 

これのいずれかに該当すれば、汎用性が無い電源コードセットになり、機器の一部分とみなすことができます。

 

一般的には、他の機器では使用できない旨を取扱説明書に記載するのが良く使われる方法だと思います。

 

同梱品の補修用以外で、電源コードセットを単一で販売する為に製造又は輸入する場合は電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所にお問い合わせください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

サウナバスと電気用品安全法(PSE)

2023年9月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

家の中にサウナバスを設ける家が増えてきているようです。

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は電気用品安全法で特定電気用品に分類されています。

 

電気サウナバスやサウナバス用電熱器は外国からの輸入品が多いようですが、これらの製品を輸入して日本で販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要です。

 

輸入事業の届出手続き

 

電気用品を輸入したら管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

電気サウナバスの輸入事業として意思決定した日から輸入事業届出の手続きをすることができますが、輸入した日から30日以内にしなければなりませんので、輸入することが決定したらできる限り早めの手続きをするのが良いです。

 

技術基準の適合

 

輸入事業者は輸入した電気用品を日本の技術基準に適合させなければなりませんが、外国の工場で製造している電気用品については、その電気用品が日本の技術基準に適合していることを資料で確認する必要があります。

 

輸入する電気用品について、日本の技術基準で検査をした検査記録を外国の工場から入手して確認するのが一般的なやり方だと思います。

 

適合同等証明書の副本の保管

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は特定電気用品に該当しますので、輸入事業者は「適合同等証明書の副本」の原本を入手して保管することが求められます。

 

「適合同等証明書の副本」は外国の製造工場が登録検査機関で適合性検査を受けて交付される「適合同等証明書」の副本のことですが、これの「原本」が必要になります。

 

「適合同等証明書の副本」の原本は登録検査機関が交付するもので、適合同等証明書をコピー機でコピーしたものではありません。

 

登録検査機関は日本国内だけでなく外国にもありますが、登録検査機関によって対応している電気用品の種類が異なり、全ての登録検査機関が全ての特定電気用品の適合性検査に対応しているわけではありません。

 

自主検査

 

輸入事業者は完成品の検査記録の保管が求められていますが、輸入事業においては工場から検査記録を入手するのが一般的だと思います。

 

PSEマークの表示

 

輸入事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、特定電気用品に菱形PSEマーク、輸入事業者名、登録検査機関名(マーク)を表示して販売することができます。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関する各種手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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リチウムイオンバッテリーの輸入とPSEマーク

2023年4月7日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

販売されているノートパソコンやデジタルカメラのバッテリー、モバイルバッテリー等にはPSEマークの表示があります。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象になるものがあり、PSEマークが無いものは日本で販売することができません。

 

全てのリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になるわけではなく、体積エネルギー密度と用途によって対象になるものとならないものがあります。

 

体積エネルギー密度

 

単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400W/L以上のものが電気用品安全法の対象です。

 

体積エネルギー密度の計算は、定格容量(Ah)と定格電圧(V)の積を体積(L)で割ったものです。

 

用途

 

自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用は電気用品安全法の対象外です。

 

医療用機械器具用とは、専ら人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用されること、人や動物の身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とした機械器具に用いるものとされています。

 

産業用機械器具用とは、就業者が専らその就業のために用いる機械器具をいい、具体例としては、次のようなものがあります。
・業務用ハンディターミナル
・業務用モバイルプリンタ
・業務用ビデオカメラ
・業務用計測器
・業務用無線機
・警察・消防・自衛隊用の機械

 

モバイルバッテリー

 

スマートフォンのアクセサリーとして多くの種類が販売されているモバイルバッテリーもリチウムイオン蓄電池と解釈され、上記の条件に合ったモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象になります。

 

ワイヤレスイヤホンや電子タバコに充電する機能を備えたそれらの充電ケースも外部機器への給電が主な機能であるため、モバイルバッテリーと同じ扱いになり、電気用品安全法の対象になります。

 

リチウムイオンバッテリーを内蔵しているポータブル電源は、蓄電池ではなく機器として扱うため、非対象になります。

 

ちなみにリチウムイオンバッテリーに充電するための充電器は電気用品安全法の特定電気用品に該当します。

 

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海外旅行者向け変換プラグの例外承認(PSE)

2023年3月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国で使用する電気用品

 

2019年の終わりごろから続いたコロナ禍が終息に向かい、以前の日常が戻りつつあります。

 

コロナ禍で行くことができなかった海外旅行も増えてくるでしょう。

 

日本国内で普段使っている電気製品が、外国でそのまま使えないことは珍しいことではありません。

 

それはそれぞれの国によって標準となっている電圧とコンセントの形状が異なるためです。

 

多くの電気製品は100Vから240Vまでの広い電圧範囲で動作するようになっており、それであれば電圧が異なる国でも使用することができますが、コンセントの形状が異なるとコンセントに差込むことができません。

 

そこで必要になるのが変換プラグですが、最近はプラグの変換だけでなくUSBの出力の機能を持ち、スマートフォンやタブレット端末の充電にも使えるものもあります。

 

日本国内で使用するために販売するUSB変換プラグや充電器は特定電気用品に該当するため、それらを輸入して販売するには電気用品安全法に基づいた手続きが必要になりますが、その中には登録検査機関で技術基準の適合性検査を受けて適合証明書の交付を受けることも含まれます。

 

ただし、外国で使用するための変換プラグや充電器は経済産業大臣の承認を受けることで、技術基準の適合性にかかわらず製造又は輸入をしてPSEマークの表示が無くても販売することができます。

 

例外承認申請の手続き

 

例外承認を受けるには届出事業者にならなければなりませんので、製造事業届出又は輸入事業届出が必要です。

 

外国で使用する電気用品が仕向国の技術基準に適合していることが確認できたら、例外承認の申請をすることができます。

 

また例外承認を受けた製品は、日本で使用することができない旨を製品及び梱包に表示し、海外旅行者や外国からの観光客向けに販売することが求められます。

 

これは、製造事業者や輸入事業者だけでなく、エンドユーザーまでの流通においても徹底する必要があります。

 

因みに、日本国内で販売しない輸出専用の電気用品の製造又は輸入に関しては、例外承認は不要です。

 

電気用品安全法の例外承認の申請手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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電動バイクと電気用品安全法(PSE)

2023年1月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

街中で電動バイクを見かけることが多くなってきました。

 

輸入事業者が外国から電動バイクを輸入して日本国内で販売することも多いと思いますが、電動バイクは電気用品安全法にも関わってくることがありますので、電動バイクの輸入事業者はそのことを知っておく必要があります。

 

電動バイクはその名の通り電気で走るバイクで、電動バイクに積んだバッテリーから供給される電気でモーターを動かして走ります。

 

電動バイクの輸入・販売において電気用品安全法に関する手続きが必要な場合があります。

 

充電器

 

電動バイクに積むバッテリーに充電するための充電器は特定電気用品に該当しますので、電気用品安全法で求められている手続きが必要です。

 

充電器は電動バイクの付属品ですが、電気用品安全法では充電器もひとつの電気用品として手続きをしなければなりません。

 

充電器を輸入した場合は、経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

また輸入事業者には、輸入した充電器を技術基準に適合させる義務が求められますが、現実的には外国の工場が実施(工場から委託された検査機関等で実施)した検査結果をエビデンスとして保管することが多く、その場合は輸入事業者が技術基準に適合の検査をする必要はありません。

 

充電器は特定電気用品に該当しますので、登録検査機関が交付した「適合同等証明書の副本」の原本を工場を通じて入手して保管しておかなければなりません。

 

電気用品安全法で輸入事業者に求められた義務を履行した事業者は、特定電気用品の充電器にひし形のPSEマーク、登録検査機関名、輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

リチウムイオン蓄電池

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオン蓄電池は、電気用品安全法施行令で次のように定義されています。

 

リチウムイオン蓄電池(単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上ものでに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く)

 

この原動機付自転車用とは、道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に用いるものとされており、これに該当するリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象にはなりません。

 

原動機付自転車用のリチウムイオン蓄電池が電気用品安全法の規制対象外になっているのは、道路運送車両法による規則によって既に蓄電池の保安基準が課されているためです。

 

 

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