電気用品安全法(PSE)に関する業務・費用
行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に係る各種申請・届出のサポートを致します。
電気用品安全法(PSE)に基づく経済産業省への各種届出・申請に関するご相談と手続きの代行をいたします。
規制対象の電気用品を適法に販売できるまでサポートいたします。
電気用品に該当する製品の製造や輸入を行う事業者に義務付けられている、経済産業省に提出する書類の作成、届出の手続きを代行致します。
合わせて、事業者に確認が義務付けられている技術基準の適合や自主検査に関して、何をどうすれば良いのか、書類の確認など、電気用品を適法に販売できるまでサポート致します。
その他電気用品安全法に関する各種ご相談に応じます。
特定電気用品の登録検査機関での適合性検査受検申請
特定電気用品は第三者機関である登録検査機関による適合性検査を受けることが義務付けられています。
登録検査機関への適合性検査申請や対応を代行いたします。
電気用品安全法に関する各種ご相談
輸入しようとしている電気製品が電気用品安全法に該当するのか、会社名の表示を略称にしたいなど、電気用品安全法に関する事業者さまのあらゆるご相談をお受けします。
電気用品安全法の例外承認申請の代行(ツーリストモデル)
外国旅行者や外国人観光客のみやげ物として日本国内で販売するツーリストモデルの電気用品は、経済産業大臣の例外承認を受けることにより技術基準の適合を確認しなくても輸入・販売することができます。
ただし、ツーリストモデルの電気用品に関して経済産業大臣の例外承認を受けるには、多くの書類を準備しなければなりません。
経済産業大臣への例外承認の申請手続きを代行し、電気用品を国内で適法に販売できるまでサポートいたします。
業務内容と金額
内容 | 必要な場面 | 金額 |
電気用品輸入(製造)事業届出 | 電気用品安全法の対象製品を輸入・製造するのに必要な手続きとご相談 | 60,000円~ |
事業届出事項変更届出 | 製造工場の変更・追加や代表者の変更など、電気用品安全法の事業届出の内容に変更があったときに必要な手続き | 50,000円~ |
電気用品輸入(製造)事業廃止届出 | 電気用品安全法の対象製品の輸入・製造を廃止したときに必要な手続き | 20,000円~ |
略称表示承認申請 | PSEマークと合わせて表示する社名に略称を使用したいときに必要な手続きとご相談 | 60,000円~ |
登録商標表示届出 | PSEマークと合わせて表示する社名に登録商標を使用したいときに必要な手続きとご相談 | 60,000円~ |
電気用品例外承認申請 | 海外旅行者向けの製品やアンティーク照明などの電気用品の例外承認を受けるのに必要な手続きとご相談 | 90,000円~ |
※ 受任にあたりましては内容を確認の上、御見積書を提出いたします。
※ 手続きに必要な書類が英文のみの場合、追加費用が必要になる場合があります。
※ 上記の他に登録検査機関等に支払う手数料が発生します。
★電気用品安全法の関連業務につきましては、日本全国にて対応をしております★
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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