PSE表示について

1. 表示の条件

届出事業者が電気用品を販売または販売の目的で陳列しようとする場合、経済産業省で定める方式による表示(PSEマーク等)を付すことが必要です。

 

PSEマーク等を付すには事前に次の義務を履行していなければなりません。

 

・ 当該電気用品の技術基準適合

・ 定められた検査の方式に基づく検査の実施およびその結果の保存

・ 特定電気用品の場合、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックの受検

 


 

2. 表示の種類

特定電気用品 特定以外電気用品以外の電気用品
電気用品に表示する記号 特定電気用品PSEマーク 非特定電気用品PSEマーク
簡易記号 <PS>E (PS)E
適合性検査を行った登録検査機関名またはその略称、登録商標
届出事業者名
技術基準省令および技術基準省令解釈で規定されている項目

 


 

3. 長期使用製品安全点検・表示制度に基づく表示

対象品には所定の内容を本体に表示する義務があります。

(1) 長期使用製品安全点検制度

経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目

・ 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)

・ 屋内式ガス風呂がま(都市ガス用、LPガス用)

・ 石油給湯器

・ 石油風呂がま

・ 密閉燃焼式石油温風暖房機

・ ビルトイン式電気食器洗機

・ 浴室用電気乾燥機

表示事項

① 特定製造事業者等の氏名または名称および住所

② 製造年月

③ 製造番号などの特定保守製品を特定するのに足りる事項

④ 設計標準使用期間

⑤ 点検期間の始期および終期

⑥ 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先

 

(2) 長期使用製品安全表示制度

経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目

・ 扇風機

・ エアコン

・ 換気扇

・ 洗濯機

・ ブラウン管テレビ

 表示事項

① 製造年

② 設計上の標準使用期間

③ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨

 


 

4. 登録商標、略称

表示すべき届出事業者または検査機関の氏名または名称について

 

① 経済産業大臣の承認を受けた略称

経済産業大臣に申請し、承認を受けて表示することができます。

 

② 経済産業大臣に届け出た登録商標

経済産業大臣に届出で表示することができます。

 


 

5. 簡易記号の使用

電線、ヒューズ、拝殿器具等の部品材料で、構造上表示スペースの確保が困難なものには、本来の記号に代えて簡易記号を表示することができます。

※ 充分なスペースを確保でき、容易に識別できる大きさで表示できる場合は、本来の記号を表示しなければなりません。

 


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