流通後の規制
届出事業者が電気用品安全法に違反したときは、流通後の規制を受けます。
法律に基づく手続きを行わない場合には罰則が規定されています。
1.改善命令
届出事業者が技術基準適合義務に違反したとき、製造方法、輸入方法その他業務の方法の改善に関し安全上必要な措置をとることが必要です。
2.表示の禁止
技術基準適合義務、特定電気用品の適合性検査に違反したとき、もしくは改善命令に違反したとき、1年以内の期限を定めPSEマークの表示を付すことを禁止されます。
3.危険等防止命令
届出事業者および販売事業者が販売制限に違反したとき、または技術基準不適合品を販売したとき、危険および障害の拡大を防止するため特に必要な場合、届出事業者および販売事業者は、回収を図る等必要な措置をとることが求められます。
4.報告の徴収
電気用品安全法の施行に必要な限度において、届出事業者および販売事業者に対し、その業務に関し、期限を設けて報告を求められます。
5.立入検査の受検
届出事業者および販売事業者に対して法に基づく立入検査が行われた場合、これを受け入れなければなりません。
6.電気用品提出義務
立入検査において、検査設備がない場合、検査に長時間を要する場合などその場所においては検査することが著しく困難な電気用品があった場合、届出事業者に対し、期限を定めて当該電気用品の提出を命ぜられることがあります。
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