電気用品安全法(PSE)の対象となる電気用品
全ての電気製品が電気用品安全法の対象になるわけではなく、電気用品安全法の対象となる電気用品については法律で次のように定義されています。
1. 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機器、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2. 携帯発電器であって、政令で定めるもの
3. 蓄電池であって、政令で定めるもの
一般用電気工作物とは、一般住宅や小規模な店舗、事業所などの電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備の事をいいます。
ちなみに、工場、ビル、大型商業施設など600Vを超えて受電する需要設備は自家用電気工作物といいます。
一般家庭や店舗などでコンセントから電気を受ける電気製品については、電気用品安全法の対象である可能性が高いです。
電気製品を海外から輸入する際には、電気用品安全法の対象かどうかの確認をするのが良いでしょう。
具体的な電気用品の品目は457品目が政令で指定されており、その内、特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。
特定電気用品とは、この構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するものが指定されています。
特定電気用品については特定電気用品全リストを参照してください。
特定電気用品以外の電気用品については特定電気用品以外の電気用品全リストを参照してください。
規制対象となる電気用品の大まかな分類については電気用品の区分についてのページを参照してください。
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