その他の要件・欠格要件
人的要件、財産要件のほかにも、そのほかの要件と欠格要件があります。
欠格要件に該当する場合は許可が受けられません。
誠実性
役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
欠格要件
以下のいずれかに該当する者は許可を受けられません
1 許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が抜けているとき
2 法人にあってはその役員、個人にあっては本人、その他支配人、支店長、営業所長が次のような要件に該当しているとき
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
③ 許可の取消しを逃れるために聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
④ 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
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