電気主任技術者について
電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるために、自家用電気工作物の設置者が選任する有資格者です。
自家用電気工作物の工事、維持および運用に従事する者は電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。
自家用電気工作物の設置者は、設備または事業場ごとに電気主任技術者を(1)~(3)のいずれかの方法により選任するか、(4)の方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。
(1) 有資格者選任
電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任すること。
(2) 有資格者以外の選任
電気主任技術者免状の交付は受けていないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人を電気主任技術者として選任すること。
(電気工事士免状をもっている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人など)
(3) 兼任
設置者が既にある自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者として選任している者を、別の自家用電気工作物の電気主任技術者として兼任させること。
(4) 保安管理業務外部委託
電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)または電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安業務を委託すること。
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